令和3年8月2日から京都市の、8月17日から京都市及び山城・乙訓地域の市の、8月20日から京都府全域の大規模施設等に対し、営業時間の短縮要請等(以下「時短要請等」という。)協力した事業者に対して、「まん延防止等重点措置協力金【大規模施設等への協力金】」及び「京都府緊急事態協力金【大規模施設等への協力金】」を支給するものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価。
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)