宮田村では村内事業者の円滑な事業承継を支援するため、事業承継に係る経費の一部を補助する制度。対象は中小企業基本法に掲げる中小企業者(農業法人は除く)、または継続・反復して事業を行い開業届を提出している個人事業主(農業は除く)で、原則として村内に主たる事業所を有する者。事業承継とは、法人にあっては承継者が法人代表に就任する登記の完了及び株式の過半数又は前代表の全ての譲渡を受けて引き継ぐこと、又は第三者への株式譲渡・事業譲渡等により経営を引き継ぐこと、個人事業主にあっては前事業者の廃業届と承継者の開業届の提出により事業を引き継ぐこと又はそれに準ずる手続きがされていることを指す。
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宮田村商工業振興資金についてお知らせするページ。村内で事業所を営む中小企業のみなさまに多くご利用いただきたい制度で、資金あっせん制度資金に関する詳細は「R8制度資金のしおり」に記載されている。
宮田村では、村内への企業誘致、商工業の振興を促進しています。村内へ新たに進出する企業等(新規企業)や村内の既存商工業等(既存企業)が新たに取得あるいは拡大する施設や用地について、投下固定資産の取得額を対象に、固定資産税相当額を一定率助成します。※土地の取得を伴う場合は取得後2年以内に着手した場合とします。村内に工場・店舗その他事業所等を新設、移設、増設又は空き工場を取得した者に対し、新たに取得した固定資産について予算の範囲内において固定資産税相当額の一定率を助成金として交付する制度です。
宮田村では、村内への企業誘致、商工業の振興を促進しています。村内へ新たに進出する企業等(新規企業)や村内の既存商工業等(既存企業)が新たに取得あるいは拡大する施設や用地について、投下固定資産の取得額を対象に、固定資産税相当額を一定率助成します。※土地の取得を伴う場合は取得後2年以内に着手した場合とします。村内に工場・店舗その他事業所等を新設、移設、増設又は空き工場を取得した者に対し、新たに取得した固定資産について予算の範囲内において固定資産税相当額の一定率を助成金として交付する制度です。
宮田村では、村内の小規模企業の従業員並びに事業主の福祉の増進と企業の振興を図るため、退職共済掛金を一定額補助します。
村内商業の活性化のため、村内にある空き家や空き店舗等を活用した、集客に役立つ施設や店舗の開設に伴う賃借料に対して、補助金を交付しています。
村内で創業される方を支援するため、事業所の設置に伴う経費の一部に対して助成金を交付しています。
※申請は事業着手前に行って下さい。
村出身若年者等の村内への定着と雇用の促進を図り、また村外の優れた人材を確保するため、Uターン者、Iターン者または村出身の大学等新卒者を正規雇用した事業者および雇用されたご本人に助成金を交付します。
村内の事業所が、環境マネジメントシステムの一つである『エコアクション21』認証を取得し、地域や地球環境に貢献、配慮した事業所づくりを目指すことを積極的に支援するために、村は予算の範囲内で補助金を交付します。(平成21年4月1日以降の認証取得)
長野県からの要請(令和3年8月23日付)に応じて、営業時間の短縮等に協力し、支給要件に適合する事業者に協力金を支給するものです。