愛媛県では燃油や資材等の価格高騰に対応できる農業経営の体質強化を進めることが急務となっており、このため、省エネルギー化や作業の効率化による規模拡大や生産性向上等に資する取組みを緊急的に支援し、競争力の高い担い手の経営発展を支援します。
補助率:2分の1以内
愛媛県の補助金・助成金・支援金の一覧
241〜250 件を表示/全268件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
中小企業者等が行うデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルへの転換等のDX設備投資や成長分野への新技術開発を支援することで、県内企業の持続的な成長を図ります。
・DX設備投資型 補助率1/2
・新技術開発型 補助率2/3
補助限度額:1,000万円
補助対象経費200万円(税抜)以上
松山市若年者職業訓練奨励金制度の認定を受けた方(訓練奨励金認定者)を正規雇用として雇い入れた事業所を対象に奨励金を支給する制度です。
※「正規雇用」とは、労働契約期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同じ契約である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用することを言います。
愛媛県では、オミクロン株による感染拡大に伴い、飲食店を含む多くの事業者が人流減少等の影響を受け、感染の終息が見えない中、経営への影響の長期化が懸念されることから、さらなる感染防止対策の徹底と事業の継続に向けて、地域を限定せず幅広い業種を対象に、感染対策の強化や事業活動の維持・継続に資する取組みを実施する事業者を対象として、経費の一部を支援する令和3年度えひめ版応援金(第4弾)を支給します。
1. 給付額
【通常申請(一括給付)】 法人:20万円 個人事業主:10万円
【早期支給申請】 法人:10万円 個人事業主:5万円
※事業収入減少率確定後に本申請(残金給付)を行うことで残り2分の1を支給します。
※支給要件を満たす見込みがある場合、希望に応じて減少率が確定する前に応援金の2分の1を支給します。
早期支給 法人:10万円 個人事業主:5万円
※応援金の早期給付申請は、1事業者あたり1回限りです。
愛媛県内企業が副業人材の専門的な知見や能力を効果的に活用し、DXの推進や経営課題の解決につなげることで、県内産業の更なる活性化を図ることを目的に、県内企業が副業人材を活用する際に必要となる経費や、県外の副業人材が県内の事業所等を訪問して業務に従事する際に必要となる経費を助成します。
1.副業人材活用支援事業
補助率:補助対象経費の2分の1
1社あたり:上限15万円
2.副業人材活動支援事業
補助率:補助対象経緯費の2分の1
1社あたり:上限10万円
愛媛県では、円滑な事業承継を促進することにより、県内中小企業者の持続的な発展を図ることを目的とし県内中小企業者の事業承継計画の作成を支援します。
補助対象経費の1/2以内とし、1件あたり200千円を限度とします。
補助対象期間:原則として交付決定日から令和5年2月28日までとします。
※期間中に先着順で審査等を行います。
※期間中においても予算上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
愛媛県では、6次産業化にチャレンジする県内の農林漁業者の事業スタート時における取組みを加速させ、早期の事業化を図るとともに、将来的に大規模な6次産業化等に取り組み、他の事業者の目標となり、県産品の知名度向上に資する6次産業化トップランナーを育成・支援していくため、これらに係る取組みを広く公募し、その取組みに要する経費に対し、予算の範囲内において助成を行います。
※令和7年4月1日から制度が変わりました。
■主な変更内容
(1)申請手続きの変更
1)クリーンエネルギー自動車(EV,FCV)の契約・発注(注文)前に交付申請を行い、交付決定日以降に契約・発注(注文)する。
※審査の結果、不交付を決定し通知する場合があります。
2)初度登録後30日以内に実績報告を提出する。
※交付決定後に補助金額変更等に関わる変更をする場合、変更(中止)承認申請を行うこと。
【交付申請】
補助金の交付を希望される場合は、契約や発注(注文)する前に必要書類を添えて「交付申請書」を提出していただき、市から交付決定を受けた日以後に契約や発注(注文)するようになります。
※交付決定を受けた日以前に契約や発注(注文)した場合、補助対象外
【実績報告】
クリーンエネルギー自動車の初度登録後30日以内に必要書類を添えて「実績報告書」を提出し、交付確定通知を受けてから約1か月後に補助金を交付
(2)補助金の申請者について
リース会社による申請を廃止
リースによる導入の場合、リース車両の使用者(個人、または法人)からの申請とする。
(3)電気自動車の給電機能について
V2H充放電システムを経由して住宅等へ給電する機能とする。
(4)太陽光発電システム(加算対象)の要件について
太陽光モジュールの合計出力は10kW未満とする。
(5)申請年度の前年度導入分の申請受付
申請年度の前年度導入分の申請を受け付ける措置は、令和7年度が最後です。
令和8年度からは、補助金の交付を受けていない令和7年度に導入したクリーンエネルギー自動車(電気自動車・燃料電池自動車)の補助申請はできません。
令和7年度にクリーンエネルギー自動車(EV、FCV)を導入をされる方で、補助金の交付を希望される場合は、受付期間中に交付申請をご提出ください。