「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」
3181〜3190 件を表示/全3357件
「緊急事態措置」の適用に伴う飲食店への時短要請や不要不急の外出・移動の自粛により、売上げが大きく減少した中小企業者等に支援金を支給します。
支給額:9月の売上減少額とし、法人は20万円/月、個人事業者は10万円/月を上限(千円未満切り捨て)
算出方法:売上減少額=「前年又は前々年の9月の売上-本年の9月の売上」
新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
群馬県では、令和3年9月13日からの緊急事態措置の延長に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第45条第2項に基づき、大規模施設(延床面積1,000平米超の施設)に対して、営業時間の短縮等を要請しました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等にご協力いただいた施設の運営事業者及び当該施設内のテナント事業者等を対象に協力金を支給します。
支給額:1施設(店舗)当たり: 1日当たりの支給単価 × 要請に応じた日数
9月30日をもって緊急事態措置の適用が解除されましたが、感染再拡大を防止するため、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請していました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給するものです。
支給額:1店舗あたり : 1日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数
支給額:
高萩市以外の場合
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額(その他の区域)×要請に応じ時短した日数]+[1日当たりの協力金額(まん延防止等重点措置区域)×要請に応じ時短した日数]+[1日当たりの協力金額(緊急事態宣言区域)×要請に応じ時短した日数]
高萩市の場合
1店舗あたりの支給額=[1日当たりの協力金額(その他の区域)×要請に応じ時短した日数]+[1日当たりの協力金額(緊急事態宣言区域)×要請に応じ時短した日数]
まん延防止等重点措置及び国の緊急事態宣言における緊急事態措置の要請により、営業時間の短縮にご協力いただいた大規模集客施設の運営者及び入居テナントの運営者等に対し、協力金を支給します。
県内の中小企業等が、新たな分野への進出等を図る際に必要となる従業員等のデジタルスキルに係る資格取得やスキルアップのための教育研修費等を補助します。
※先着順に受付いたします。
※補助金交付申請額が予算満額(500万円)に到達し次第、公募終了とさせていただきます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力金支給額:協力金支給額=[1日当たりの協力金額]×営業時間短縮に応じた日数
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。
協力金支給額:協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×18日間
栃木県内の宿泊事業者が行う、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助することにより、魅力ある観光地づくりを推進することを目的とするものです。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施