事業再生・転換の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:雇用調整助成金
上限金額・助成額
1.2万円

2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について
 特例として、以下が実施されることとなりました。
 1. 要件緩和
 2. 計画届の事後提出
 3.
特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。) 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001151584.pdf
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雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、次の見直しを行います。

https://www.mhlw.go.jp/content/001238390.pdf

 

全業種
ほか
公募期間:2021/07/30~2022/01/31
沖縄県:観光関連事業者等応援プロジェクト支援金
上限金額・助成額
30万円

2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。

給付額:

基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。


【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 
B 2021年の対象月の売上 


【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上


・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※

宿泊業
生活関連サービス業,娯楽業
ほか
公募期間:2021/06/30~2021/09/30
東京都:【期限延長】休業要請を行う大規模施設に対する支援金(4月25日~5月11日実施分)
上限金額・助成額
2万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。

また、今回申請受付の期間を延長いたします。

 ・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)

支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。

店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※

なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。

店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)

営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)

全業種
ほか
公募期間:2021/07/01~2021/10/31
神奈川県:中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)
上限金額・助成額
5万円

令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。

教育,学習支援業
生活関連サービス業,娯楽業
情報通信業
ほか
公募期間:2021/07/14~2021/08/18
全国:「既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」【経営力強化サポートプログラム(宿泊事業者個別支援)】
上限金額・助成額
150万円

宿泊事業者の経営改善や収益力向上を支援することを目的とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コー チによる財務情報の確認や課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助を提供する制度です。

宿泊業
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:産業雇用安定助成金
上限金額・助成額
280万円

令和5年11月29日、産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

  中小企業   中小企業以外  
助成額 250万円/人※3
(125万円×2期※4)
180万円/人※3
(90万円×2期※4
助成対象期間 1年

※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
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令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。

2023/04/13追記:令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html

2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、「スキルアップ支援コース」が創設されます。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 

 
中小企業
中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日

出典:厚生労働省 産業雇用安定助成金 受給額


○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。 

  出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

○独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成令和3年8月1日開始

独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
出向運営経費
中小企業
中小企業以外
助成率 2/3 1/2
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
全業種
ほか
公募期間:2021/07/20~2021/08/20
全国:モール活用型ECマーケティング支援事業/第2期
上限金額・助成額
0万円

新型コロナウィルス感染症拡大により、業績に影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象に、
ECを活用した販路開拓に必要な知見や実践経験を獲得し、自社の販売拡大につなげる自立を目指した支援を実施。

国内モールでは「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」「47CLUB」、越境モールでは「Amazon(アメリカ)」、「Shopee(シンガポール)」特設するページに出品する企業を募集します。

全業種
ほか
公募期間:2021/07/21~2021/09/17
神奈川県:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/第11弾
上限金額・助成額
20万円

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

■1日当たりの協力金交付額

まん延防止等重点措置区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円※ 上記売上高×0.4 10万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

・その他区域の店舗

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】

大企業は選択不可

令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
【売上高減少額方式】 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

 

飲食業
生活関連サービス業,娯楽業
宿泊業
ほか
公募期間:2021/08/01~2021/10/31
大阪府:大阪府酒類販売事業者支援金(令和3年7月分)
上限金額・助成額
40万円

大阪府では、緊急事態措置による飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受けている府内の酒類販売事業者の方に、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給します。

【売上70%以上減】     中小法人等:上限40万円/月、個人事業者等:上限20万円/月(4月に遡り支給)
【売上50%から70%未満減】中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
各月において、事業者の売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について支給します。

宿泊業
飲食業
ほか
公募期間:2021/07/30~2021/09/21
全国:事業再構築補助金 <通常枠>第3回公募
上限金額・助成額
8000万円

ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

【第2回 → 第3回変更点】

1. 補助額上限・・・下記の通り、従業員数に応じて補助金上限が変わります。

従業員数 補助金額 補助金率
20人以下

100 ~ 4,000万円

中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

21~50人

100 ~ 6,000万円

51人以上 100 ~ 8,000万円

2. 要件・・・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。


2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。

※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。


参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)

①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること

全業種
ほか
1 252 253 254 255 256 257
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