石川県では、新たな感染者の抑制をするため、引き続き金沢市内における1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月13日(月)から9月30日(木)までの間、20時までの営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請します。
この時短営業の要請に応じて、令和3年9月13日(月)~9月30日(木)の全期間を前提とした営業時間の短縮にご協力いただける大規模施設やテナント・出店者の皆様に対して、協力金を支給いたします。
2301〜2310 件を表示/全2488件
石川県では、新たな感染者の抑制をするため、引き続き金沢市内における1,000平米を超える大規模な集客施設においては、9月13日(月)から9月30日(木)までの間、20時までの営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請します。
この時短営業の要請に応じて、令和3年9月13日(月)~9月30日(木)の全期間を前提とした営業時間の短縮にご協力いただける大規模施設やテナント・出店者の皆様に対して、協力金を支給いたします。
旅行需要の回復を見据え、観光バス事業者が行う業務の効率化やサービス向上に向けた取組を後押しするため、旅行業者等向け経営活力向上緊急支援事業(バス事業者)を新たに実施します。
東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入対応強化の取組を支援しています。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助額:■宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設、観光バス事業者向け
1施設/店舗/営業所あたり上限300万円
■中小企業団体等、観光関連事業者グループ向け
1団体/グループあたり上限1,000万円
都内中小飲食事業者等が安定的な集客につなげていくために、受動喫煙防止対策に係る取組を支援します。喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置、分煙環境設備の撤去の経費の一部を助成します。
また、店舗を全面禁煙にするか、喫煙専用室を設置するかなど中小飲食店・宿泊施設の様々なお悩み対して、専門家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。
(1) 受動喫煙防止対策に必要な経費の一部を助成(助成金支援)
1.喫煙専用室の設置 | 助成限度額:400万円 助成率:2/3 (中小飲食店で客席面積が100㎡以下の場合 9/10) |
2.指定たばこ専用喫煙室の設置 | |
3.東京都「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助」事業を通じて取得した分煙設備の撤去等 | 助成限度額:150万円 助成率:2/3 |
(2) 飲食店等の経営に精通した専門家によるコンサルティングが無料(専門家派遣支援)
申請可能回数:1企業当たり8回まで
申し込み期限:令和6年9月13日(金)16時45分
公社が派遣する専門家が経営上の相談やアドバイスを行います。
※経営相談に係る専門家派遣事業の活用は任意です。また、助成金の交付決定審査に影響することはありません。
2021/12/20追記:2021 年 12 月 16 日(木)10 時より、2次申請の事前エントリーが開始されました。
・2次申請事前エントリー:令和 3 年 12 月 16 日(木)10 時~令和 4 年 1 月 7 日(金)17 時
※エントリーされた方のなかから先着順で、予算の範囲内で申請可能な方のみ申請いただけます。
※事前エントリー者のなかから申請可能な方に対し、申請受付期間等案内されます。
・1次申請事前エントリー:令和3年10月20日14時~11月5日17時
・1次申請受付期間:令和3年10月21日~11月19日
-----
一時支援金等を受給した、都内中小企業を対象に販売促進に関する経費の一部を助成します。
※一時支援金等とは、経済産業省 中小企業庁「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」又は、経済産業省 中小企業庁「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」又は、東京都実施の「東京都中小企業等月次支援給付金」をいいます。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②緊急事態宣言特別枠の要件において、対象となる期間がこれまでの「令和3年1~8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」から「令和3年1~9月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比」へと変更されています。
②これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
③根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
④事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑤事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑥今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第3回 → 第4回変更点】
①事前着手申請方法が、メールから「jGrants」に変わりました。
※申請される方は、事前に「jGrants」への登録が必要となりますのでご注意下さい。
②応募締切日時点で、「パートナーシップ構築宣言」を公表した事業者に対し、加点措置が講じられます。
③これまで、申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対し、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することが可能とされていましたが、4次公募より不可となりました。
④根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。
⑤事業計画作成における注意事項として、下記2つの項目が追記されました。
・事業計画書の1ページ目に会社名を必ず記載すること
・各ページにページ数を記載すること。
⑥事業計画書の作成にあたり、「1:補助事業の具体的取組内容」を示す際に、 個々の事業者が連携して遂行する事業である場合、又は、代表となる事業者が複数の事業者の取り組みを束ねて一つの事業計画として申請を行う場合は、事業者ごとの取組内容や補助事業における役割等を具体的に記載するよう記載されています。
⑦今回から、「知財ビジネス価値評価」の活用を推進する記載が追記されました。事業計画書の作成にあたり、「将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)」に関する記載を行う際にご参照ください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施