和歌山県紀の川市:小規模事業者経営資金利子補給制度
紀の川市内小規模事業者の事業経営の安定化及び発展を図るため、信用保証協会が連帯保証を受託している融資や、政策金融公庫からの融資を受けた小規模事業者に対し、当該融資に係る利子補給を交付します。
信用保証協会が連帯保証を受託している融資や、政策金融公庫からの融資を受けること
2025/11/25
2027/03/31
紀の川市内に主たる事業所を有する者
同一事業を1年以上営んでいる者
借り入れる融資に関し商工会または生活衛生同業組合から経営改善に関する指導を受けた者
市税を滞納していない者
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない者
紀の川市商工会又は那賀町商工会へ申請してください。申請書には、融資を受けた金融機関に支払った利子が確認できる書類、市税の納付が確認できる書類を添付する必要があります。
商工労働課(TEL 0736-77-2511)
紀の川市商工会(TEL 0736-74-3000)
那賀町商工会(TEL 0736-75-4026)
和歌山県生活衛生営業指導センター(TEL 073-431-0657)
紀の川市内小規模事業者の事業経営の安定化及び発展を図るため、信用保証協会が連帯保証を受託している融資や、政策金融公庫からの融資を受けた小規模事業者に対し、当該融資に係る利子補給を交付します。
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