石川県小松市:こまつの技継承支援事業
2022年9月07日
小松市の伝統的産業に携わる職人の後継者の育成を図るために、技術等の修得を希望する若年者を雇用して、技術等の指導・継承を図る市内事業者の方を支援します。
技術等修得希望者1人につき 1ヶ月あたり50,000円
(九谷焼製造業の内製土業、特殊瓦・鬼瓦製造業、及び、畳製造業の内小松表を製造するものに限り、1ヶ月あたり100,000円)
伝統的技術指導者の3親等以外の技術習得希望者1人につき 6ヶ月毎60,000円
※奨励金の交付期間は3年間とします。
※3年間以内に技術等修得希望者が辞職した場合は、奨励金を返還していただく場合があります。
■奨励金額
技術等修得希望者1人につき 1ヶ月あたり50,000円
(九谷焼製造業の内製土業、特殊瓦・鬼瓦製造業、及び、畳製造業の内小松表を製造するものに限り、1ヶ月あたり100,000円)
伝統的技術指導者の3親等以外の技術習得希望者1人につき 6ヶ月毎60,000円
奨励金の交付期間は最大3年間(36ヵ月)とします。
1.及び2.は重複して受給することができます。
2.は同一年度に連続して6ヵ月の期間がある毎に対象となります。(積算期間の年度繰越は行いません。)
3年間以内に技術等修得希望者が辞職した場合は、奨励金を返還していただく場合があります。
毎年度の予算の上限がありますので、新規申請をご検討されている場合は事前にご相談ください。
本市の伝統的産業に携わる職人の後継者の育成
2019/02/05
2025/03/31
■補助対象者
小松の伝統的産業の専門的な知識と技の継承のため、技術等修得希望者に対して、技術等の指導を図る市内事業者
【対象となる「伝統的産業」の定義】
小松産材を活用した、下記の事業を対象とします。
また、製造過程の主要部分が手づくりであり、伝統的技術・技法によるものとします。
(注意)「伝統的」とは
「およそ100年以上の継続」を意味し、技法は昔からの方法そのままではなく、根本的な変化や製品の特徴を変えず、改良や発展は差し支えないものとします。
九谷焼製造業
(製土・成形・絵付けの全部または一部の工程にかかわるもの)
石工品製造業(小松石材を使用するもの)
特殊瓦・鬼瓦製造業(小松瓦を使用するもの)
瓦葺き(小松瓦を使用するもの)
畳製造業(小松表を製造するもの又は小松表を使用するもの)
■対象となる「技術等修得希望者」の定義
技術等の修得を希望し、従事してから3年以内の方
技術等修得後も引き続き当該業種に従事する意志があること
小松市内に在住又は市内事業所に勤務し、50歳未満の者
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
お申込み時点において
「新たに雇用する予定の者がいる」 または「新たに雇用してから3年以内の者がいる」
(注意)ただし、申請する年度の4月1日時点で満50歳未満の方に限ります。
年度当初または年度途中での雇用開始前に、市へ交付申請[手続(1)]
毎年3月末または支給期間満了後に、市へ実績報告
[手続(2)]
奨励金の振込(交付対象日より3月末または期間満了時点まで分)
翌年度も継続する場合は4月当初に、市へその年度の交付申請[手続(1)](以降同じ)
商工労働課・産業創生室 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404
小松市の伝統的産業に携わる職人の後継者の育成を図るために、技術等の修得を希望する若年者を雇用して、技術等の指導・継承を図る市内事業者の方を支援します。
技術等修得希望者1人につき 1ヶ月あたり50,000円
(九谷焼製造業の内製土業、特殊瓦・鬼瓦製造業、及び、畳製造業の内小松表を製造するものに限り、1ヶ月あたり100,000円)
伝統的技術指導者の3親等以外の技術習得希望者1人につき 6ヶ月毎60,000円
※奨励金の交付期間は3年間とします。
※3年間以内に技術等修得希望者が辞職した場合は、奨励金を返還していただく場合があります。
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