静岡県:スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

本事業は、新たに農業支援サービスに取組む事業者や、既に農業支援サービスに取り組んでおり、農業支援サービス提供先の面積を現状より増加させる目標を立てる事業者に対し、その目標の達成に必要な新たな産地等におけるニーズ調査やサービス事業の普及に資するデモ実演等に要する経費や、サービス提供に必要なスマート農業用機械等の導入を支援するものです。

■「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)のうち「立上げ・事業拡大の取組」
サービス事業の立上げや拡大に必要な新たな産地等におけるニーズ調査やサービス事業の検討に必要な機械レンタル・改修、データ分析に係る経費、企画・運営すうる専門人材の育成に要する経費、デモ実演の実施に要する経費等のソフト経費を支援

■「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)のうち「スマート農業機械等の導入」
サービス事業に必要なスマート農業機械等の導入経費を支援(1/2以内)


静岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)のうち「立上げ・事業拡大の取組」
・「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)のうち「スマート農業機械等の導入」

2026/04/01
2026/04/28
新たに農業支援サービスに取組む事業者や、既に農業支援サービスに取り組んでおり、農業支援サービス提供先の面積を現状より増加させる目標を立てる事業者

(1)サービスを行う地域の範囲によって申請場所が異なりますのでご注意ください
 ・静岡県内のみでの事業展開⇒静岡県に申請(申請方法1を参照)
 ・複数県での事業展開⇒関東農政局へ申請(申請方法2を参照)

(2)静岡県へ申請する事業の場合、事業実施にあたっては、県の予算確保が前提となります。
 要望額が県で確保している予算を上回る場合は、追加措置の手続きを行うため、国により採択された場合でも、県の予算措置を待ってからの実施となることをご了承下さい。

(3)複数の都道府県にわたる地域で本事業を実施しようとする場合や、「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち整備事業を一体的に実施する場合については、国への直接応募が必要となっていますので以下のサイトをご活用ください。

スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算)の第3次公募について
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260313_140-2.html

(4)本事業では、本県への応募申請に当たり、事前に申請書類を国による公募で選定された書類等確認機関による確認を受ける必要があります。

 書類等確認機関への確認依頼の期限:令和8年4月28日(火曜日)

「書類等確認機関」
 機関名:一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会
 電 話: 03-6272-9283
 メール: sj-check@j3a.or.jp

(5)県への要望申請にあたっては、必要書類一式を準備するとともに、書類等確認機関が指摘する不備を解消してから提出してください。不備が解消されていない場合は申請を受け付けることができません。(不備が解消されていない、サービス対象者の同意書など成果目標となるサービス予定面積の根拠資料、財務資料など国が提出を求めている資料が不足しているなどの事例が散見されます。必ず必要な書類をすべて揃えてから要望を提出してください。)

<申請方法>
1 静岡県内で農業支援サービスを提供するサービス事業体
下記の提出書類をすべて御用意のうえ、書類等確認機関による事前確認を受けて不備を解消してから、事業所の所在市町を所管する農林事務所へ御相談ください。

*申請期限:令和8年5月20日(水曜日)17時
 (書類等確認機関への確認依頼の期限:令和8年4月28日(火曜日))
*農林事務所による申請書類確認のため、別途提出期限を設けている場合がありますので、事業要望等がある場合は所管する農林事務所へお問い合わせいただきますようお願いします。
*書類の精査等がありますので、事業要望等がある方については早めにご一報ください。
*上記留意事項にも記載していますが、県へ応募申請するにあたり、申請書類について、事前に国による公募で選定された書類等確認機関による確認を受ける必要があります。

<書類等確認機関による事前確認について>
(1)申請書類の事前確認について
・申請者は県へ要望調査書類を提出する前に、国による公募で選定された書類等確認機関による申請書類の事前確認を受ける必要があります。

(2)書類等確認機関への確認依頼の方法、連絡先
・書類等確認機関への確認依頼は、電子メールにより確認依頼を行ってください。
(郵送、ファクス等では対応できません)。

 「書類等確認機関」
 機関名 : 一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会
 電 話 : 03-6272-9283
 メール : sj-check@j3a.or.jp
 H P : https://j3a.or.jp

(3)書類等確認機関による確認依頼の期限
 令和8年4月28日(火曜日)

(4)書類等確認機関による確認における留意事項
・申請書類に不備等があった場合には、書類等確認機関から申請者への修正等の指示がありますので、速やかに対応いただく必要があります(速やかな対応ができない場合には、書類等確認機関による事前確認が終了しない恐れがあります)。
・国が提出を求めている資料(サービス対象者の同意書など成果目標となるサービス予定面積の根拠資料、財務資料など)が不足している事例が散見されます。不備の解消に向けた対応をお願いします。

(5)県への要望提出
・書類等確認機関による指摘、不備が解消されないまま県へ要望を提出する事例が散見されます。不備が解消されていない場合は申請を受け付けることができませんので、必ず不備を解消した上で、必要な書類(サービス対象者の同意書など成果目標となるサービス予定面積の根拠資料、財務資料などの根拠資料含む)をすべて揃えてから、県へ要望を提出してください。

2 複数の都道府県にわたる地域で本事業を実施しようとする場合や、「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち整備事業を一体的に実施する場合の応募について

*複数の都道府県にわたる地域で本事業を実施しようとする場合や、「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち整備事業を一体的に実施する場合については、、以下のサイトを通じて国(関東農政局)へ直接お申し込みください
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260313_140-2.html

賀茂農林事務所 企画経営課:0558-24-2076 東部農林事務所 企画経営課:055-920-2157 富士農林事務所 企画経営課:0545-65-2195 中部農林事務所 企画経営課:054-286-9276 志太榛原農林事務所 企画経営課:054-644-9212 中遠農林事務所 企画経営課:0538-37-2270 西部農林事務所 企画経営課:053-458-7208 (県外事業者の場合)経済産業部農業局農業戦略課:054-221-2669

本事業は、新たに農業支援サービスに取組む事業者や、既に農業支援サービスに取り組んでおり、農業支援サービス提供先の面積を現状より増加させる目標を立てる事業者に対し、その目標の達成に必要な新たな産地等におけるニーズ調査やサービス事業の普及に資するデモ実演等に要する経費や、サービス提供に必要なスマート農業用機械等の導入を支援するものです。

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