山形県白鷹町:令和7年度 白鷹町賃金引上げ支援金
令和7年12月23日の最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業者等へ、山形県賃金引上げ緊急支援金(以下「県支援金」)に上乗せして、白鷹町賃金引上げ支援金(以下「町支援金」)を交付します。
支援単価、支援上限額は県支援金と同じです。従って、町内にのみ事業所を有する場合、原則として町支援金の交付総額は、県支援金の支給総額と同額となります。ただし、町支援金は、主として町内の事業所に勤務する従業員を交付対象とするため、町外にも事業所を有する場合、県支援金の支給額よりも少なくなる場合があります。
令和7年10月1日(令和7年度最低賃金決定日)以降、令和7年12月23日(改定後最低賃金適用開始日)までの間に、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円(改定後の最低賃金)以上にすること。
2026/04/01
2026/11/30
(1)本町に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
(2)県支援金の支給決定を受けた者であること。
(3)町税に未納がない者であること。
(4)令和7年10月1日以降、令和7年12月23日までの間に、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円以上にすること。
(5)賃金を引き上げてから県支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績があること。
(6)賃上げ促進税制の適用を受けていないこと。
1.山形県賃金引上げ緊急支援金の支給申請を行う
令和8年2月20日から令和8年9月30日までの間に、県支援金の支給申請を行ってください。
2.町支援金の交付申請を行う
県支援金の支給決定を受けた後、令和8年4月1日から令和8年11月30日までの間に、次の書類を提出ください。
〇交付申請書(町様式第1号)
〇山形県賃金引上げ緊急支援金支給決定通知書の写し
〇振込先口座にかかる通帳等の写し
〇その他町長が必要と認める書類
白鷹町役場
〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
電話 0238-85-2111(代表)
ファックス 0238-85-2128
COL$P_2111: 代表
令和7年12月23日の最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業者等へ、山形県賃金引上げ緊急支援金(以下「県支援金」)に上乗せして、白鷹町賃金引上げ支援金(以下「町支援金」)を交付します。
支援単価、支援上限額は県支援金と同じです。従って、町内にのみ事業所を有する場合、原則として町支援金の交付総額は、県支援金の支給総額と同額となります。ただし、町支援金は、主として町内の事業所に勤務する従業員を交付対象とするため、町外にも事業所を有する場合、県支援金の支給額よりも少なくなる場合があります。
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