大阪府島本町:障害福祉サービス等事業所開設支援補助金
島本町内で新たに開設した障害福祉サービス等事業所に対し、予算の範囲内で開設初期の家賃等に要する経費を補助することにより、事業所の新規開設及び開設初期の運営を支援し、本町のサービス資源及び障害者支援の充実を図ることを目的とする。
補助対象事業の実施のために使用している施設の建物及び土地の賃借料、共益費、駐車場使用料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
島本町内で新たに開設した障害福祉サービス等事業所(別表に規定するいずれかの補助対象事業及び実施要件に該当する事業所)
2026/04/01
1. 島本町内で新たに開設した障害福祉サービス等事業所であること
2. 別表に規定するいずれかの補助対象事業及び実施要件に該当すること
3. 自らが所有する施設で事業を運営していないこと
4. 施設の賃借料に対して免除又は他の補助等の支援を受けていないこと
5. 事業所の開設前から開設後6か月以内に申請すること
1. 事業所開設前から開設後6か月以内に交付申請書及び必要書類を提出
2. 町長が内容を審査の上、補助金の交付可否、補助金額及び補助期間等を決定し通知
3. 4月及び10月の年2回、請求書兼実績報告書及び領収書等を提出
4. 町長が内容を審査の上、交付額を確定し通知、指定金融機関口座に振込
健康福祉部福祉推進課障害福祉担当
〒618-8570大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7460 Fax:075-962-5652
島本町内で新たに開設した障害福祉サービス等事業所に対し、予算の範囲内で開設初期の家賃等に要する経費を補助することにより、事業所の新規開設及び開設初期の運営を支援し、本町のサービス資源及び障害者支援の充実を図ることを目的とする。
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