兵庫県宝塚市:新規出店改装チャレンジ応援補助金【出店促進型補助金】
出店促進型補助金は、市内に新規出店しようとする事業者に対し、改装工事の一部を補助することにより、本市の地域商業における魅力ある店舗の増大を図り、もって市内全域のにぎわいの創出及び本市商業の振興に資することを目的とします。
以下に掲げる工事を対象工事とします。なお、消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外するものとします。
また、交付決定通知書の日付以前に契約及び着手した工事は補助対象外となります。
※市内に本社、本店等主たる事業所を有する法人もしくは市内に住所がある個人が施工する工事が対象となります。見積書、領収書及び請求書等は市内住所の記載がある書類に限ります。
1.外装工事:外壁の貼替え・塗装・補修、、屋根の葺き替え・塗装・防水
2.内装工事:内壁・床・天井クロスの貼替え、室内のバリアフリー化、部屋の間仕切りの変更
3.建具工事:扉、窓ガラス、サッシ等の交換
4.給排水設備工事:厨房の改修、来客用のトイレ改修(便器のみの取替も可)、洗面所の改修(非接触型水栓の洗面台への取替のみも可)
5.電気・ガス工事:照明設備、コンセントの増設、給湯設備の設置・取替
6.看板等設置工事:建物に付属した看板、暖簾、オーニング等の修復や設置工事
7.店舗什器設置工事:工事を伴う造り付けの家具の造作
ただし、以下の工事等は対象外とします。
・対象店舗等の単なる老朽化や経年劣化のみに伴う工事、又は災害等による店舗の修繕、補修工事
・エアコン、換気扇等の設置、更新、入れ替えに関する工事
・冷蔵庫の設置、更新、入れ替えに関する工事
・工事を伴わない単なる照明設備の購入
・工事を伴わない単なる家具の購入
・対象店舗等に付属しない屋外設備の設置・修繕(浄化槽、物置・倉庫等の設置・修繕)
・防犯カメラの設置工事
・門扉、ブロック塀の設置、手すりの設置又は駐車場整備などの外構工事
・その他、店舗等で必要であると認められないもの
※補助対象となる経費は本補助金の交付決定後にかかった経費とします。(交付決定前に改装工事等の契約を締結した場合は補助対象外)
市内に新規出店しようとする事業者が行う店舗の改装工事を行うこと
2026/03/19
2026/04/30
■補助対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主又は特定非営利活動法人であること。(みなし大企業を除く)
2.以下のすべてを満たすこと。
・店舗の営業時間が原則1日6時間以上かつ週5日以上であること
・既に市内において店舗を営業していて、既存店舗を閉店させて新規出店する者でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
・市税の滞納がない事業者であること
・宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
・政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
・本補助金の申請者(個人又は法人代表者)と工事施工事業者(個人又は法人の場合は法人代表者)が同一でないこと
・過去に、宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金、宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、宝塚市店舗等リノベーション補助金又は宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金を利用していないこと
■補助対象物件
1.新たに他人から賃借する物件で、市内で店舗として利用できる状態で以下のいずれかを満たすこと。
・事業計画書提出日時点において、賃貸借契約締結前かつ入居募集が3か月以上経過している物件
・事業計画書提出日時点において賃貸借契約締結から30日以内であることに加え、賃貸借契約締結までに入居募集が3か月以上経過している物件
※家賃等証明書にて募集期間の証明が必要です。
※賃貸借契約書の写しが必要です(契約前の場合は契約後ただちに)
2.店舗等の用に供するに新築し、または改装した自己所有の建築物
※登記簿謄本、または固定資産税納税通知書写しが必要です。
事業計画書(様式第1号別紙1-1)を作成し、商工会議所でのブラッシュアップを依頼してください。その後、宝塚市商工勤労課までご提出ください。
■申請方法
〇郵送の場合
(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛
〇商工勤労課へ持参する場合
窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時(土日祝を除く)
産業文化部 商工勤労課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階 電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当) ファクス:0797-77-2171
出店促進型補助金は、市内に新規出店しようとする事業者に対し、改装工事の一部を補助することにより、本市の地域商業における魅力ある店舗の増大を図り、もって市内全域のにぎわいの創出及び本市商業の振興に資することを目的とします。
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