群馬県前橋市:障害者施設等物価高騰対策支援金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

物価高騰により経済的な影響を受けている障害者施設等に対して、サービスの安定的な提供を支援することを目的として、国の重点支援地方交付金を活用し、光熱費及び食材費ほか、物価高騰の影響を受けた経費に対し助成を行います。

令和8年2月1日時点において、前橋市内で運営する事業所等が負担する光熱費、燃料費及び食材費ほか、物価高騰の影響を受けた経費


前橋市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けながらも事業を継続すること

2026/03/02
2026/05/29
■対象事業所
令和8年2月1日時点で前橋市の指定を受け、運営している下記の事業所
【通所系】
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
【入所系】
施設入所支援、共同生活援助、短期入所(単独型)
【訪問系】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
【相談系】
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

■対象要件
次に掲げる各号のいずれにも該当する場合、支援金の交付を受けることがで
きる。
(1) 前橋市内で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)を始めとする法令に規定される別表に掲げる障害者施設等を運営する法人の理事長等代表者(以下「運営者等」という。)であること。ただし、国、県又は市が運営する事業所又は施設を除くものとする。
(2) 令和8年2月1日(以下「基準日」という。)時点において、前橋市内で障害者施設等を運営していること。
(3) 基準日から交付決定日までの間に、障害者施設等を休止又は廃止していないこと、かつ休止又は廃止の届出をしていないこと。
(4) 国税、県税及び市税の滞納がないこと。
(5) 暴力団排除に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなと直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。

■交付申請及び申請方法
支援金の交付を受けようとする者は、令和7年度前橋市障害者施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に必要事項を入力し、電子申請にて提出してください。

福祉部 障害福祉課 障害政策係 電話:027-220-5713 〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号

物価高騰により経済的な影響を受けている障害者施設等に対して、サービスの安定的な提供を支援することを目的として、国の重点支援地方交付金を活用し、光熱費及び食材費ほか、物価高騰の影響を受けた経費に対し助成を行います。

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