静岡県:令和7年度 障害福祉事業所等サービス継続支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

このたび、物価上昇等の影響がある中でも、必要な障害福祉サービスを円滑に継続できるよう、対策を講じる障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等を支援するため、「障害福祉事業所等サービス継続支援事業費補助金」の申請を下記のとおり受付します。
申請は、法人ごとに所管する施設・事業所をとりまとめて、一括して郵送にて申請いただくこととなります。
各事業所・施設等におかれましては、必ず事業所・施設等を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。
なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報をご確認の上、申請願います。

1障害福祉サービスを円滑に継続するための対応(気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に障害福祉サービスを継続するために必要な費用)
2災害備蓄等への対応(災害発生時に障害福祉サービスを継続するために必要な費用)

■補助基準額
1事業所あたり20万円~50万円、定員1人あたり6千円
対象事業所・施設に異なる※詳細は公募要項参照


静岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価上昇等の影響を受けている、障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等の事業の運営

2026/02/24
2026/03/31
物価上昇等の影響がある中でも、必要な障害福祉サービスを円滑に継続できるよう、対策を講じる障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等

■交付の条件
次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、知事の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。また、適正な補助金の交付を担保するため、当該経費の根拠資料について、知事からの求めがあった場合には、速やかに提出しなければならない。
(6) この補助金と対象経費を重複して、他の予算制度に基づく、負担又は補助を受けてはならない。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請単位
法人
※事業所ごとの申請はできません。必ず、法人単位での申請をお願いします。

■提出方法
郵送のみ
提出先
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課就労・施設班あて

■申請に関する
静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課就労・施設班
電話番号:080-6798-9071、080-6798-9077 アドレス:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県健康福祉部障害者支援局障害者政策課就労・施設班  電話番号:080-6798-9071、080-6798-9077  アドレス:shougai-seisaku@pref.shizuoka.lg.jp

このたび、物価上昇等の影響がある中でも、必要な障害福祉サービスを円滑に継続できるよう、対策を講じる障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等を支援するため、「障害福祉事業所等サービス継続支援事業費補助金」の申請を下記のとおり受付します。
申請は、法人ごとに所管する施設・事業所をとりまとめて、一括して郵送にて申請いただくこととなります。
各事業所・施設等におかれましては、必ず事業所・施設等を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。
なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報をご確認の上、申請願います。

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