山口県:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
上限金額・助成額60000万円
経費補助率
50%
農林水産省の「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援することとしています(都道府県が申請窓口となります)。
事業の詳細については、以下の農林水産省のホームページをご確認ください。
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業<外部リンク>
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備
2026/02/06
2026/03/02
■事業実施主体
・法人
(食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者)
(法人格を有する農林漁業者の組織する団体が、食品の製造や加工、流通の事業を行う場合も含みます。)
・地方公共団体
本事業において実施する事業の内容及び事業実施主体については、次の各号に掲げるものとする。
(1)施設等整備事業
加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修(事務室、休憩室その他食品製造に直接関与しない部屋を除く。)及び機器の整備
(2)効果促進事業
前号の施設等整備事業と一体的に行い、その効果を一層高めるために必要なコンサルティング等の実施
(3)本事業は次の取組を対象とする。
輸出先国の規制への対応を行うため、事業実施計画(第9第1項に定める事業実施計画をいう。以下同じ。)において次のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する取組(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む。)及びエに定める対応を行う取組。
ア 輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合
イ 輸出に対応するために必要な次のいずれかの認証取得を行う場合
(ア)ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール・コーシャ
(イ)JFS-B、有機JAS等
ウ 上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において次に定める認定・認証範囲の追加等を行う場合
(ア)認定・認証品目の追加
(イ)認定・認証製造ライン等の追加・変更
(ウ)認定・認証対象エリア等の追加・変更
(エ)既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合
エ 輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合
(4)事業実施主体は、次に掲げる要件を満たす者とする。
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者とする(法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む。)。
ア 法人
イ 地方公共団体
ウ ア及びイに掲げる者のほか、本事業の事業実施者として、都道府県知事が適当と認める者
(5)事業実施主体は、次のいずれにも該当してはならない。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
オ 法人等が刑事告訴された結果、又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である。
■問い合わせ先・提出先
山口県農林水産部
ぶちうまやまぐち推進課 販路開拓推進班 海外プロジェクトグループ(Tel:083-933-3550)
山口県農林水産部 ぶちうまやまぐち推進課 販路開拓推進班 海外プロジェクトグループ(Tel:083-933-3550)
農林水産省の「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」では、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応に必要となる施設や機器の整備を支援することとしています(都道府県が申請窓口となります)。
事業の詳細については、以下の農林水産省のホームページをご確認ください。
食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業<外部リンク>
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