東京都目黒区:中小企業省力化投資補助金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 40%

人手不足に悩む区内中小企業等に対して、売上拡大や生産性向上を後押しするため、国の「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体を購入する経費の一部を補助します。

国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体の購入費
(例:券売機、清掃ロボット、自動調理器具、パワーアシストスーツなど)


目黒区
中小企業者,小規模企業者
国の「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体を購入する事業

2026/02/15
2026/05/29
下記(1)及び(2)の要件を満たす者

(1)次のいずれかに該当する者であること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条に規定する社会福祉法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下であり、収益事業の範囲内で補助事業を行うもの

(2)次に掲げる要件を全て満たす者で、申請日時点において、個人事業者の場合は開業届における納税地が目黒区であること。法人の場合は区内に登記上の本店所在地を有すること。
・大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52法律第74号)第2条第2項各号の規定に該当する者をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。
・個人開業医でないこと。
・法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと。
・目黒区暴力団排除条例(平成24年3月目黒区条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者が、補助対象者、補助対象者の役員若しくは使用人又は補助対象者の経営に事実上参加していると認められる者でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続の申立てが行われている等補助事業の継続について不確実な状況でないこと。
・過去において、この要綱による補助金を受けていないこと。
・引き続き目黒区内で事業を継続する意思があること。
・その他区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。

■申請方法
提出書類を、産業経済・消費生活課中小企業振興係(〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 区民センター内)まで、オンライン、郵送または窓口で提出してください。
先着順(50社程度)/予算上限に達し次第終了。

■提出書類
・めぐろ中小企業省力化投資補助金交付申請書
・販売業者から受領した見積書等
・(法人)履歴事項全部証明書(申込日より3か月以内に発行したもの)または(個人)開業届の写し及び住民票(申込日より3か月以内に発行したもの)
・(法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(直近のもの)または(個人)個人事業税納税証明書及び住民税納税証明書(直近のもの)
・その他区長が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

産業経済・消費生活課 中小企業振興係 電話:03-3711-1134 ファクス:03-3711-1132

人手不足に悩む区内中小企業等に対して、売上拡大や生産性向上を後押しするため、国の「中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)」のカタログに掲載された省力化製品本体を購入する経費の一部を補助します。

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