秋田県:12月補正事業 医療施設等処遇改善・物価上昇支援金(医療施設等物価支援事業)/第2弾

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経費補助率 0%

医療施設等において、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します。
支給を受けるには申請が必要です。

◇本事業は、厚生労働省の「令和7年度 医療施設等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」(令和8年1月26日医政発0126第67号・医薬発0126第1号)における「3.診療所等賃上げ支援事業」および「4.診療所等物価支援事業」に基づき実施しています。

物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給


秋田県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を受けながらも事業を継続すること

2026/02/19
2026/03/17
秋田県内に所在する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)および保険薬局

■申請方法
東北厚生局が令和7年12月以降、公式WEBサイトにおいて公開している保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者あて、申請に必要な書類等を郵送します。
◇お手元に書類が郵送されない場合は「5.申請窓口・お問い合わせ先」に記載の事務局までご連絡ください。) 
支給を受ける場合は、以下「(3)支給申請書(支給要綱様式第1号)」に必要事項を記載し、振込先口座を確認できる書類(通帳の写し等)を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。また、支援事業のうち「医療施設等賃上げ支援事業」の支給を受ける場合には、「(4)賃上げ誓約書(支給要綱様式第2号)」も記入の上同封してください。

◇「医療施設等賃上げ支援事業」は、支給額以上の賃上げを実施することを前提に支給するものです。支給された支援金の全てが支給要綱第4条「賃上げの支援対象事業」に充てられていない場合は、支援金の全部または一部を返還していただくこととなるため、申請する場合は、返還の生じないよう支給額以上の賃上げを実施してください。

■申請期間
 令和8年2月19日 木曜日 から令和8年3月17日 金曜日 まで
 上記「申請方法」に示すとおり、返信用封筒にて郵送によりご提出ください。
 郵送のみの受付です。

■申請窓口・お問い合わせ先
 秋田県医療施設等物価高騰対策支援金支給事務局
(秋田県秋田市八橋新川向2-19 株式会社サキガケアドバ内)
 TEL 080-8602-5113、080-8602-5112(平日のみ 9時00分~17時00分)
 FAX 018-803-4478

秋田県医療施設等物価高騰対策支援金支給事務局 (秋田県秋田市八橋新川向2-19 株式会社サキガケアドバ内)  TEL 080-8602-5113、080-8602-5112(平日のみ 9時00分~17時00分)  FAX 018-803-4478 〇メールでの問い合わせ iryo@akitapref.jp

医療施設等において、物価を上回る賃上げを実現するとともに、診療等に必要な経費にかかる物価上昇への対応を図るため、医療施設等に対し「医療施設等処遇改善・物価上昇支援金」を支給します。
支給を受けるには申請が必要です。

◇本事業は、厚生労働省の「令和7年度 医療施設等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について」(令和8年1月26日医政発0126第67号・医薬発0126第1号)における「3.診療所等賃上げ支援事業」および「4.診療所等物価支援事業」に基づき実施しています。

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