鹿児島県大隅地域振興局管内:令和8年度 大隅の地域力向上支援事業
本事業は令和8年度当初予算の成立が前提のため,予算が成立しない場合,補助金交付手続は行わないことがあります。
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大隅地域振興局管内の4市5町は,人口減少や少子高齢化等の影響により,空き家・空き店舗の増加,全産業での担い手不足,買物弱者の増加など,様々な地域課題を抱えています。
本事業では,このような現状に対して,地域に根ざした集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体その他地域づくりに取り組む団体(買物弱者への買物支援の取組については,企業・個人事業主を含める)等(以下「団体等」という。)が行う取組や,商店街等が行う取組に対し,事業費の一部補助を行います。
事業を実施するために直接必要となる経費
・報酬
・旅費
・需用費
・役務費
・使用料・賃借料
・委託料
・その他(上記に掲げるもののほか,大隅地域振興局長が必要と認める経費)
1.次のいずれかに該当する経費については,補助対象外とします。
〇領収書(保険料等においては,請求書と振込明細書)がないもの(通信販売等で領収書を発行しない(できない)ところもあるので,購入の際は留意ください。)
〇立て替え払い等による支出(例:構成員が有する(購入した)物品等を,事業主体が当該構成員から購入した費用)
〇経常的な管理運営経費(例:事務所の賃貸料・光熱水費・車両の燃料費等)
〇打合せや交流会・懇親会の飲食費
〇汎用性の高い備品の購入費(大隅地域振興局長が補助の趣旨に合致すると判断した場合を除く)
〇構成員への報酬,旅費
2.他の事業と共通して支払を行う経費については,使用頻度や割合に応じて按分してください。
3.事業の実施で作成するチラシ等の広報資料には,次の記載例を参考に当事業の補助金の助成を受けている旨を記載してください。
4.補助対象となるか疑義のある場合は事前にお問い合わせください。
補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
補助金額:1事業あたり300千円以内
注1:参加料の徴収等,事業実施に伴い収入の見込みがある場合は,あらかじめその金額を収支予算書(応募書類別紙2)に記載してください。補助対象経費は,これらの収入を除いた額(団体が自己負担する額が対象)になります。
注2:事業主体が消費税法及び地方税法の課税事業者(消費者法第9条第1講本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納める義務が免除される事業者でない者)の場合は,消費税を含まない額が補助対象経費になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる取組は,以下に示す要件に該当する事業とします。
(1)大隅地域振興局管内(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町及び肝付町。以下「大隅地域」という。)において実施する地域課題の解決に資する取組や買物弱者への買物支援の取組であること。なお,継続事業においては,改善,改良や事業拡大等を図るものであること。
【補助対象の取組の例】
・イベント
・地域の伝統行事,公開講座,セミナー開催
・広報宣伝(PR)に要する経費(チラシ作成,配布等)
・買物弱者への買物支援のために行う取組(配達,移動販売の試験運行,本格運行等)に要する経費
・商店街活性化対策経費(イベント開催経費,買い物客の休憩(交流)の拠点整備等)
・広報宣伝(PR)に要する経費(チラシ・ガイドブック作成,配布等)
・商店街活性化の方策・事例を学ぶための勉強会開催経費(会場借上料,専門家謝金等)
補助対象の取組となるか疑義のある場合は,事前にお問い合わせください。
(2)団体等及び商店街等が自ら主体となって自主的に取り組む事業であること。
(3)一過性ではなく,継続的に行われる取組であることが見込まれるものであること。
(4)他の事業等から補助を同時に受けないこと(ただし,他の事業等で不採択となったものは対象となる)。
2026/01/27
2026/03/13
団体等及び商店街等で,次の要件に該当することが必要です。
(1)県内に主たる事務所又は活動の拠点を有すること。
(2)代表者が明らかであること。
(3)定款もしくは規約・会則を定めていること。
(4)明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。
(5)次のいずれにも該当しないこと。
ア.宗教活動や政治活動を目的とする団体
イ.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とする団体
ウ.暴力団
エ.役員等が,暴力団員等であると認められる法人等
オ.暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人等
カ.役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人等
キ.役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等
ク.役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
ケ.役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等
コ.県税に未納がある者(団体等にあっては代表者)
(1)応募期間
令和8年1月27日(火曜日)~3月13日(金曜日)
ただし,予算の上限に達しなかった場合は,令和8年12月18日(金曜日)を最終期限として,予算の上限に達するまで随時募集
(2)応募方法
次の応募書類を応募先まで,郵送,Eメール又は持参により提出してください。
(3)応募書類(書類データは(4)からダウンロードできます。)
ア.大隅の地域力支援事業企画書(別記第1号様式)
イ.事業企画書(別紙1)
ウ.収支予算書(別紙2)
エ.事業の実施体制(別紙3)
オ.事業実施主体の概要(別紙4)
カ.誓約書(別記第2号様式)
キ.添付書類(A4版とし,既存資料で可)
(ア)実施主体の概要がわかる資料(定款・規約・会則等)
(イ)構成員の名簿
(ウ)実施する事業の内容を理解するために参考となる資料
大隅地域振興局総務企画部総務企画課地域振興係 〒893-0011 鹿児島県鹿屋市打馬2丁目16-6 電話:0994-52-2087 FAX:0994-52-2099 メール:oosumi-soumuchiiki@pref.kagoshima.lg.jp
本事業は令和8年度当初予算の成立が前提のため,予算が成立しない場合,補助金交付手続は行わないことがあります。
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大隅地域振興局管内の4市5町は,人口減少や少子高齢化等の影響により,空き家・空き店舗の増加,全産業での担い手不足,買物弱者の増加など,様々な地域課題を抱えています。
本事業では,このような現状に対して,地域に根ざした集落,自治会,NPO法人,ボランティア団体その他地域づくりに取り組む団体(買物弱者への買物支援の取組については,企業・個人事業主を含める)等(以下「団体等」という。)が行う取組や,商店街等が行う取組に対し,事業費の一部補助を行います。
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