長野県:信州の森林づくり事業補助金(林地残材等有効活用支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%
  • 信州の森林づくり事業(みんなで支える里山整備事業を含む。)の補助要件等は以下の信州の森林づくり事業実施要綱及び信州の森林づくり事業実施要領に記載されています。
  • 補助申請があったものは以下の信州の森林づくり事業調査要領に基づき調査を実施します。
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    主伐、間伐後に残った林地残材の搬出を支援します。

■対象経費
1 別に定める間接補助事業者が実施する林地残材の搬出に対して、別に定める補助事業者が助成する経費
2 別に定める補助事業者が行う以下の経費
(1)林地残材活用に向けた技術的支援に要する経費 (2)林地残材活用に向けた研修会の開催経費 (3)事務局運営経費

■補助率
別に定める方法により算定された額
ただし、全体の補助金額に対して2(1)~(3)の合計額は1割以内とする。


長野県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
主伐、間伐後に残った林地残材を搬出すること

2025/06/12
2026/03/31
※補助の対象となる森林は、原則として森林法第5条に基づく地域森林計画の対象森林です。
■補助金交付の条件
次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) この補助金に関する法令、規則及び本要綱に従わなければならない。
(2) 補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して5年以内(協定に基づき実施した事業の場合は当該協定期間が完了するまでの間)に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為(以下、「転用等」)をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けるとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 補助事業のうち、森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消しをうけた場合は、交付を受けた補助金相当額(当該計画以外で補助事業の交付を受けることが可能な場合にあっては当該補助事業の補助率で算定される補助金相当額との差額)を返還すること。
(4) 補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理(補植や保育等を含む。)するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、効率的な森林経営を図らなければならないこと。
(5) 更新伐を行った場合、当該施行地につき、原則として、その翌年度の初日から起算して2年を経過して更新が図られていないと知事が判断したときは、植栽により速やかに更新を図ることとし、これに従わない場合、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。ただし、植栽以外の方法により確実に更新が図られると知事が認めた場合はこの限りではない。
(6) 「面的複層林施業の実施について」(令和6年3月29日付け5林整整第925号林野庁長官通知。以下「面的複層林施業通知」という。)における更新伐を実施した箇所について、立木の材積が事業計画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又は完了年度の初日から起算して 10 年以内に伐区の隣接区域において更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。
(7) (5)及び(6)に掲げる場合のほか、補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(8) 補助事業のうち事前交付申請事業を中止し若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに知事に申請してその承認を受けること。
(9) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類並びに知事が調査時に確認した書類等を補助事業終了の翌年度の初日から起算して5ヵ年間(協定に基づき実施した事業の場合は当該協定期間が完了するまでの間)整備保管しなければならないこと。
(10) 補助事業により取得した財産(1件当たりの取得価格が 50 万円以上の機械及び器具をいう。)のうち大蔵省令に定められている財産については、処分制限期間内においては善良な管理者の注意をもって管理するとともに、局長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。 なお、この期間内に知事の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を知事に納付させることがあること。
(11) 消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額があることが確定した場合には、その金額の総額等を速やかに局長(林地残材等有効活用支援事業にあっては知事)に報告するとともに、局長(林地残材等有効活用支援事業にあっては知事)の返還命令を受け、これを返還しなければならないこと。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定日の翌年6月30日までに、報告しなければならない。

※林務部森林づくり推進課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

※補助の対象となるかどうかや、補助制度の活用方法、実際の補助金額など、詳しくお知りになりたい方は、最寄りの地域振興局林務課にお尋ねください。
佐久地域振興局 林務課:〒385-8533 佐久市大字跡部65-1:0267-63-3153
上田地域振興局 林務課:〒386-8555 上田市材木町1-2-6:0268-25-7138
諏訪地域振興局 林務課:〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10:0266-57-2920
上伊那地域振興局 林務課:〒396-8666 伊那市大字伊那3497:0265-76-6824
南信州地域振興局 林務課:〒395-0034 飯田市追手町2-678:0265-53-0424
木曽地域振興局 林務課:〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1:0264-25-2225
松本地域振興局 林務課:〒390-0852 松本市大字島立1020:0263-40-1927
北アルプス地域振興局 林務課:〒398-8602 大町市大字大町1058-2:0261-23-6520
長野地域振興局 林務課:〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1:026-234-9522
北信地域振興局 林務課:〒383-8515 中野市大字壁田955:0269-23-0216

林務部森林づくり推進課 電話番号:026-235-7272 ファックス:026-234-0330
  • 信州の森林づくり事業(みんなで支える里山整備事業を含む。)の補助要件等は以下の信州の森林づくり事業実施要綱及び信州の森林づくり事業実施要領に記載されています。
  • 補助申請があったものは以下の信州の森林づくり事業調査要領に基づき調査を実施します。
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    主伐、間伐後に残った林地残材の搬出を支援します。

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