高知県:(暫定)医療従事者処遇改善等支援給付金(診療所等物価支援事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
本ページでは、実施要綱における「診療所等物価支援事業」についてご案内します。
◯2月3日現在、今後のスケジュールや事業の詳細に関するQ&Aなどは国から示されておりません。お問い合わせをいただいてもお答えできかねる点が多いことを、あらかじめご了承ください。
■支給額
有床診療所:13,000円×使用許可病床数 ※3、4
無床診療所(医科・歯科):170,000円
薬局
・5店舗以下※1 85,000円×店舗数
・6以上19店舗以下※1 75,000円×店舗数
・20店舗以上※1 50,000円×店舗数
訪問看護ステーション:ー※5
※3 令和7年8月1日時点の使用許可病床数とします。
※4 使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給します。
※5 訪問看護ステーションは物価支援事業を申請できません。
令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする物価高騰の影響を受けている、医療機関等の事業の運営
2026/04/01
2027/03/31
■申請要件(有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局及び訪問看護ステーション対象)
以下の1から4のすべてを満たす者とする。
1.令和8年1月1日において廃院・廃止しておらず、同年1月2日以降に廃院・廃止の予定がないこと。
2.対象事業所・施設については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び薬局に限る。
3.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
4.県税の滞納がないこと。
※物価支援事業は、訪問看護ステーション以外が対象です。
■申請期間
令和8年4月以降の予定です。
※時期等確定次第、HPにてお知らせいたします。
■病院の支援の申請書について
お問い合わせは以下までお願いします。
https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact
■申請書の記載方法に関する物賃支援事務局コールセンター
電話番号:03-6745-8288 平日 9:00~17:00(12:00~13:00 を除く。)
高知県 健康政策部 医療政策課 所在地:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 電話:企画調整 088-823-9649 看護 088-823-9665 地域医療 088-823-9625 医師確保 088-823-9660 医事指導 088-823-9623・9749 ファックス:088-823-9137 メール: 131301@ken.pref.kochi.lg.jp
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◯2月3日現在、今後のスケジュールや事業の詳細に関するQ&Aなどは国から示されておりません。お問い合わせをいただいてもお答えできかねる点が多いことを、あらかじめご了承ください。
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