熊本県水俣市:賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金(事業所借入経費補助金)
南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き地や空き店舗などを賃借し、新たに対象の事業を行うこと
2025/05/27
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付対象者は、指定範囲において空き地空き店舗等(指定範囲に存する、現に使用されていない土地、建物又は建物の一部)を取得又は賃借し、新たに事業を開始する方で、以下の1~5すべての要件を満たす必要があります。
1.補助事業完了時までに、個人にあっては、水俣市に住所を有していること。法人にあっては、水俣市に事務所又は事業所を有していること。
法人の「事務所又は事業所」とは、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」とされています。補助事業により、新たに法人の「事務所又は事業所」が水俣市に設置される場合も補助対象になります。
2.水俣商工会議所から補助金の対象となる事業の事業計画策定に係る支援を受けること。
3.産業競争力強化法第2条第30項第1号又は同項第2号に規定する創業を行う者ではないこと。
4.新たに補助対象事業を実施することにより、申請者が市内で現に店舗としている建物等が空き物件とならないこと。
5.水俣市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者ではないこと。
■指定範囲
水俣ICから袋IC(仮称)間の国道3号線周辺や湯の児、湯の鶴などの観光地周辺など
■対象業種
市の賑わい創出に資する小売業、宿泊・飲食業、各種サービス業など
■事業計画認定申請手続き
補助金を申請するにあたっては、まず「水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金事業計画」を市へ提出し、認定を受ける必要があります。
事業計画策定においては、まず、水俣商工会議所にご相談の上、支援実施の確認を受けてください。
経済観光戦略課 経済振興室 電話:0966-61-1628 ファックス:0966-62-3311 メール keizai@city.minamata.lg.jp
南九州西回り自動車道延伸により増加する地域内の通行車両を市街地に誘引するための緊急対策として、市が指定する市内中心部等の範囲において、空き地や空き店舗等を活用した新たな事業を推進することで、滞留人口の増加を図り、賑わい創出に資するため、予算の範囲内において水俣市賑わい創出等活性化緊急支援事業補助金を交付します。
関連する補助金