熊本県水俣市:創業資金融資制度(利子補給・信用保証料補助)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

市内産業の健全な発展と振興を図るため、市内中小企業者等に対して実施している融資制度です。

利子補給:一部または全部
信用保証料:一部または全部


水俣市
中小企業者,小規模企業者
設備資金、運転資金の借り受け

2025/05/13
2026/03/31
■融資対象者
熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証の対象となるものであって、市内に事業所及び住所を有する者で、市税の滞納がなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) これから1月以内(法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援事業により、経済産業省令で定めるところにより支援を受けた者(以下「特定創業支援を受けた者」という。)は6月以内)に新たに事業を開始する創業者
(2) これから2月以内(特定創業支援を受けた者は6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する創業者
(3) 事業を開始した日以後5年を経過していない中小企業者
(4) 会社設立の日(法人登記日)以後、5年を経過していない中小企業者

〇次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 取扱金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(2) 協会に対して代位弁済による求償債務(連帯保証によるものを含む。)がないこ と。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
融資を利用しようとする方は必要書類を揃え、水俣商工会議所に申し込み下さい。
その後、水俣商工会議所が意見書を添えて、取扱金融機関に提出されます。

経済観光戦略課 経済振興室 電話:0966-61-1628 ファックス:0966-62-3311 メール keizai@city.minamata.lg.jp

市内産業の健全な発展と振興を図るため、市内中小企業者等に対して実施している融資制度です。

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