愛知県豊橋市:新ビジネスチャレンジ応援補助金(業態転換)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

愛知県豊橋市では従来の業種から異なる業種に業態転換する際に必要となる経費の一部を補助します。
業態転換とは【屋号変更】【区分営業】【新店進出】により、事業者として過去に実績のない業種へ事業内容を変更するもの(変更=日本標準産業分類中分類以上が変更すること。)

対象となる経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
補助金の限度額:50万円

(1)業態転換後の事業で使用し市内に設置する財又はサービスの生産・提供を行うために必要となる、設備・備品(1設備・備品あたり10万円以上のもの)の購入又はリースに要する費用

(2)業態転換後の店舗等で行う、1工事あたり10万円以上の、市内に本店(個人については住所)を有する中小企業者に施工を発注する改装工事に係る費用


豊橋市
中小企業者,小規模企業者
異なる業種に業態転換すること

2024/04/01
2025/02/28
以下の条件を満たすもの
(1)市内に本店(個人については住所)がある中小企業者
(2)継続して1年以上事業を営む者

<事業完了後の要件>
 (1)市内に所在する店舗、事業所、工場など
 (2)本部が市外にあるフランチャイズチェーンでないもの
 (3)日本標準産業分類に掲げる細分類7661-キャバレー、ナイトクラブでないこと

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
直接または郵便による申請・報告をおこなってください。

提出期限:事業実施前までに、かつ事業実施年度の2月末日まで

受付場所:商工業振興課(市役所東館10階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)

産業部 商工業振興課所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館10階) 電話番号:0532-51-2425 FAX:0532-55-9090 E-mail:shokogyo@city.toyohashi.lg.jp

愛知県豊橋市では従来の業種から異なる業種に業態転換する際に必要となる経費の一部を補助します。
業態転換とは【屋号変更】【区分営業】【新店進出】により、事業者として過去に実績のない業種へ事業内容を変更するもの(変更=日本標準産業分類中分類以上が変更すること。)

対象となる経費の1/2以内(1,000円未満切捨て)
補助金の限度額:50万円

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