愛媛県今治市:脱炭素化等資金利子補給金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
今治市の中小企業者が環境の保全のため金融機関から借り入れた脱炭素化等資金に対し、利子を補給することにより脱炭素化及び環境保全対策の促進を図ることを目的としております。
※脱炭素先行地域エリアについては愛媛県の脱炭素化等資金融資と併用すると実質無利子で設備導入できる場合があります。(詳細はお問い合わせください)
融資に係る利子
中小企業者が補給金の交付を受けようとする年度の前年度の3月1日から当該年度の2月末日までの間に金融機関等に支払った利子額の30パーセント以内とする。
ただし、愛媛県脱炭素化等資金貸付利子補給金交付要綱附則第6項の特例が適用される場合は利子の全額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/10/24
2026/03/10
■利子補給金交付の対象
次の各号に該当する中小企業者に対し、予算の範囲内において、その者が金融機関等から借り入れた脱炭素化等資金を利子補給する。
(1)市内において現に引き続き1年以上同一事業を営んでいる者で、その者の事業場の脱炭素化施設等の整備等に要する資金を自己資金で調達することが困難なため金融機関等から脱炭素化等資金の借入れをし、かつ、その返済が確実と認められるもの
(2)市税を滞納していないもの
■事業実施の承認
補給金の交付を受けようとする中小企業者は、脱炭素化等事業実施計画(変更)承認申請書(様式第1号)を当該事業着手前10日までに提出してください。
環境政策課 電話番号:0898-36-1535 メール:kankyou@imabari-city.jp 〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階
今治市の中小企業者が環境の保全のため金融機関から借り入れた脱炭素化等資金に対し、利子を補給することにより脱炭素化及び環境保全対策の促進を図ることを目的としております。
※脱炭素先行地域エリアについては愛媛県の脱炭素化等資金融資と併用すると実質無利子で設備導入できる場合があります。(詳細はお問い合わせください)
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