千葉県館山市:骨髄移植ドナー支援事業助成金

上限金額・助成額7万円
経費補助率 定額%

館山市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナー及びドナーを雇用する事業者に対して助成金を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ります。

■助成金額等
<ドナー>
骨髄等の提供のための通院及び入院に要した日数に2万円を乗じた額。ただし、14万円を上限とします。
なお、通院及び入院に要した日数は、確認検査、健康診断又は自己血採血等のための通院及び入院や最終同意のための面談に係る通院、骨髄等の採取に係る入院、その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院及び入院に要した日数をいい、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院の日数は除きます。

<事業者>
助成の対象となるドナーに与えた特別な休暇の日数に1万円を乗じた額。ただし、7万円を上限とします。


館山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ドナーに特別な休暇を与えること

2025/04/01
2026/03/31
■助成対象者及び事業者
平成31年4月1日以後に骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した方又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された方(以下「ドナー」という。)と、そのドナーを雇用する事業者が対象となります。

<ドナー>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
(1)骨髄等の提供を完了した日又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された日(以下「骨髄等の提供等完了日」という。)において、本市に居住している方であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方。
(2)市税等の滞納がない方。
(3)他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
(4)館山市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない方。

<事業者>
骨髄移植ドナー支援事業助成金の交付の対象となる事業者は、次のすべてに該当する事業者です。
(1)助成の対象となるドナーの骨髄等の提供等完了日において、そのドナーが勤務する事業所が国内に存する事業者。
(2)ドナーとして必要な検査又は入院等のための特別な休暇を助成の対象となるドナーに与えている事業者。
(3)市税の滞納がない事業者。
(4)特別な休暇を与えた助成の対象となるドナーについて、他の地方公共団体から助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
(5)館山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び当該事業者の役員が同条第3号に規定する暴力団員等でない事業者。
(6)他の地方公共団体から、助成の対象となるドナーについて、助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請手続き
申請期間は、ドナー及び事業者とも、助成の対象となるドナーの骨髄等の提供等完了日の翌日から1年間です。
<ドナー>
助成金の交付を受けようとする助成の対象となるドナーは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(別記第1号様式)に必要書類を添付して提出してください。
<事業者>
助成金の交付を受けようとする事業者は、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(別記第2号様式)に必要書類を添付して提出してください。

健康福祉部健康課保健係 住所:〒294-0045 千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター2階 電話:0470-23-3113 FAX:0470-22-6560 E-mail:kenkouka@city.tateyama.chiba.jp

館山市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナー及びドナーを雇用する事業者に対して助成金を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ります。

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