千葉県市原市:中小企業等経営改善計画策定支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 定額%

経営改善・事業再生を促進するため、経営改善計画策定に要する専門家への謝金等の費用の一部を補助します。

市原市では、中小企業・小規模事業者の「経営改善・事業再生促進」を後押しするために、国の上記補助事業における事業者の自己負担費用に対して補助金を交付することにより、事業者の「経営改善計画策定」の取組を一層支援します。

■補助対象経費
経営改善計画策定に要する専門家への謝金等の費用(国の「経営改善計画策定支援事業(405事業)」の自己負担分)

■補助金額
国の支援事業(「通常枠」)による補助額を引いた自己負担額から消費税相当額を除いた額と、20万円のいずれか少ない額とします。


市原市
中小企業者,小規模企業者
中小企業・小規模事業者の「経営改善・事業再生促進」

2025/05/26
2026/02/27
市内中小企業者及び個人事業主であって、以下の要件を満たしている必要があります。

・要件1
① 国の支援事業(「①通常枠」)を活用すること。
② 千葉県中小企業活性化協議会から代表認定経営革新等支援機関へ送付される「計画策定費用支払通知書」の発行日が令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)であること。

・要件2
① 法人の場合:法人税の確定申告書別表一に記載された納税地が市原市内であること。
② 個人事業主(青色申告)の場合:所得税の青色申告決算書に記載された事業所所在地が市原市内であること。
③ 個人事業主(白色申告)の場合:所得税の収支内訳書に記載された事業所所在地が市原市内であること。

・要件3
市税を滞納していないこと。(申請時点の市税に係る完納証明書を提出していただきます)

・要件4
その他、以下の全てを満たしていること。
① 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
② 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
③ 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会する場合があることについて予め承諾すること。
④ これまでに市原市の本補助金を受給していないこと。

■申請方法
経営改善計画策定後、千葉県中小企業活性化協議会へ「経営改善計画策定支援事業費用支払申請書」を提出し、代表認定経営革新等支援機関へ通知される「計画策定費用支払通知書」受領後の申請となります。
必要な書類や記入方法などの詳細は、申請要領をご確認ください。
申請書類提出前に、提出書類の不足がないか、記載漏れがないかなど、必ず確認をお願いします。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
なお、自己負担額に対し、他の補助金や助成金等を受ける場合には、本補助金と他の助成金等の合計額が自己負担額を超えることができません。

【窓口受付】
市原市国分寺台中央1-1-1 第2庁舎4階
市原市役所 経済部 商工業振興課までご持参ください。

【郵送受付】
申請書類を以下の宛先に郵送してください。郵送にあたっては、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送することを推奨します。(令和8年2月27日(金)の消印有効)

市原市役所 経済部 商工業振興課
中小企業等経営改善計画策定支援事業費補助金担当

〒290-8501  市原市国分寺台中央1-1-1
※ 切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

経済部 商工業振興課 市原市国分寺台中央1丁目1番地1第2庁舎4階 電話:0436-23-9836 FAX:050-3102-3424

経営改善・事業再生を促進するため、経営改善計画策定に要する専門家への謝金等の費用の一部を補助します。

市原市では、中小企業・小規模事業者の「経営改善・事業再生促進」を後押しするために、国の上記補助事業における事業者の自己負担費用に対して補助金を交付することにより、事業者の「経営改善計画策定」の取組を一層支援します。

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