岐阜県山県市:令和7年度 子ども食堂・子ども宅食運営支援事業補助金
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経費補助率
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生活に困窮する世帯やひとり親家庭の支援を必要とする子どもが健やかに育成される環境整備を促進するため、子ども食堂・子ども宅食を実施する団体に対して、運営に係る経費を補助します。
補助対象となる経費は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施する事業に要する経費で、次の表に掲げる経費です。補助金の交付決定日より前に実施した事業も、上記の期間内に実施した事業であれば、本補助金の対象となります。
・報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、食材費、役務費、保険料、使用量および賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費
次の1.~3.に掲げる経費は対象外となります。
1. 事業者構成員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理や借上費等団体運営に係る経費
2. 事業者の構成員の親睦などのための会合や会議開催に係る経費、飲食に係る経費
3. カメラ、ビデオ、パソコンその他子ども食堂以外での利用が認められる備品購入に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で子ども食堂や子ども宅食の開設をして食事の提供などを行うこと
2025/04/01
2026/01/30
■補助対象団体
法人やその他団体で次の要件をすべて満たす団体であること。(法人格の有無は問いません)
・定款、会則などを備えていること。
・補助対象事業とその他の事業に係る経費を区別し、収支を明らかにできること。
・宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと。
・暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
・法令などに違反をしていないこと。
■補助条件
補助対象となるのは、市内で子ども食堂や子ども宅食の開設をして食事の提供などを行い、次の要件をすべて満たした事業です。
・年間を通じて計画的に運営するとともに、子ども食堂や子ども宅食を開始した月からその年度末までの月数以上の回数を実施すること。ただし、長期休業期間に限定して実施する場合は、年間の長期休業期間中に合計して8回(学習支援事業と連携する場合は4回)以上実施すること。
・管轄する保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受けるなど所要の衛生管理を行うこと。
・設備、周囲の環境、運営時間などに配慮するとともに、参加者や事業従事者が傷害保険に加入するなど、安全確保に努めること。
・利用者から事前に食物アレルギーの有無を確認すること。
・営利活動、宗教的活動や政治的活動を行わないこと。
〇子ども食堂
・1食当たりの利用料は、無料か低額(実費相当額程度)とすること。
・1開催日当たり2時間以上開催し、平均して5人以上の子どもが利用すること。
・開設日においては、常駐できる責任者を配置すること。
〇子ども宅食
・事業者は、利用者の支援の必要性を確認した上で登録制とし、原則として週に1回以上実施すること。
・弁当や食料品などは主食と副食を組み合わせ、4品以上の栄養に配慮したものであること。
・配達物の料金は、無料か低額(実費相当額程度)とすること。
・事業実施日においては、常に対応可能な責任者が待機すること。
■応募方法
補助金を利用するには申請が必要です。
申請書類に必要事項を記入し、子育て支援課へ提出してください
子育て支援課(こども家庭センター) 代表 〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 保健福祉ふれあいセンター1階 Tel:0581-22-6839 Fax:0581-22-2117
生活に困窮する世帯やひとり親家庭の支援を必要とする子どもが健やかに育成される環境整備を促進するため、子ども食堂・子ども宅食を実施する団体に対して、運営に係る経費を補助します。
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