茨城県日立市:隣地統合補助金
隣地の統合により、住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出を促進するとともに、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助します。
①測量費用
②登記費用
③不動産取得に係る仲介手数料
④統合後に一敷地として利用するために必要な門塀等の工作物(立木、生垣等を含む。)の撤去に係る処分費用及び収集運搬費用並びに敷き均し等の整地費用及びスロープ・階段等の設置費用(ただし、隣地統合に必要と認められない経費は除く。)
※敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出促進、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地を統合する取り組み
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
以下の全てに該当する方
①隣地統合後の所有者であること。
②市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していないこと。
③暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当しないこと。
■隣地統合の要件
①隣地統合する土地が、それぞれ異なる個人又は法人が所有するものであること。
②相続及び贈与による隣地統合でないこと。
③宅建業を営む者が営利目的として行う隣地統合でないこと。
④統合後の所有地は、宅地として地目の登記がされていること。
⑤建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づき、住宅建築が可能な敷地要件を備えていること。
※統合前にあらかじめ市にご相談ください。
⑥統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上とすること。
⑦令和5年4月1日から補助を申請する日までに所有権移転の登記が完了していること。
※予算には限りがありますので、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
※補助金の申請時には、隣地統合前の状況を確認する書類が必要となりますので、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、ご準備されますようお願いいたします。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■隣地統合補助⾦交付までの流れ
①隣地統合
②申請:必要書類を揃えて住政策推進課に提出
③補助決定
書類等の審査を⾏い、補助⾦交付決定通知を2週間程度で郵送
④請求
⽇⽴市隣地統合補助⾦交付請求書と通帳の写しを住政策推進課に提出
⑤振込
指定された⾦融機関の⼝座に振り込み:請求から1か⽉程度
都市建設部 住政策推進課 所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階 代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602) IP電話番号 :050-5528-5148 ファクス番号:0294-21-7750
隣地の統合により、住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出を促進するとともに、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助します。
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