宮崎県:製材品共同出荷長距離輸送支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

物価高騰により製材品輸送費の値上がりで経営が圧迫されている製材工場、集成材工場、プレカット工場(以下、「製材工場等」という。)に対し、3大都市圏に共同で製材品を輸送する製材工場等へ輸送費の一部を助成します。

公募ページの「1.交付要綱」、「3.実施要領」をお読みになり事業実施を希望される場合は、「2.要綱別表・様式1号~6号」の事業計画書(別記様式第1号)及び収支予算書(別記様式第2号)を宮崎県山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室に提出してください。

※予算の状況によっては、早期に終了する場合があります。

■補助対象経費
製材品輸送に係る経費

■補助率
首都圏:469円/㎥
中京圏:261円/㎥
関西圏:168円/㎥


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
首都圏、中京圏、関西圏に共同出荷で製材品を輸送すること

2025/05/12
2026/03/20
■定義
①「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県をいう。
②「中京圏」とは、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県をいう。
③「関西圏」とは、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県をいう。
④「共同出荷」とは、トレーラー及び大型トラック等で2者以上の製材工場等の荷物を混載して行う輸送をいう。

■補助事業者
次の要件を満たす者とする。
①共同出荷に取り組む製材工場等であること。
②県内に事業所を有し、補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができること。
③県税に未納がないこと。
④地方税法(昭和25年法律第 226号)第 321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
⑤前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑥その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

■補助対象の要件
以下の要件を全て満たすものであることとする。
ア 宮崎県内に所在する製材工場等であること。
イ 共同出荷による製材品の輸送であること。
ウ 出荷先が首都圏、中京圏、関西圏であること。
エ 補助金交付決定日以降に製材品の輸送に着手するものであること。
オ 輸送する製材品は、すべて森林関係の法令に基づき合法的に伐採された木材(以下「合法木材」という。)であること。
カ 道路交通法、道路運送車両法、貨物自動車運送事業法を遵守した輸送であること。

■事業実施期間
補助金交付決定日から交付決定日の属する年度の2月末日までに出荷した製材品の輸送を対象とする。
※製材品の到着日は3月10日を期限とする。

問い合わせ先までお問合せください
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

環境森林部山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室  〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7156 ファクス:0985-28-1699 メールアドレス:miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp

物価高騰により製材品輸送費の値上がりで経営が圧迫されている製材工場、集成材工場、プレカット工場(以下、「製材工場等」という。)に対し、3大都市圏に共同で製材品を輸送する製材工場等へ輸送費の一部を助成します。

公募ページの「1.交付要綱」、「3.実施要領」をお読みになり事業実施を希望される場合は、「2.要綱別表・様式1号~6号」の事業計画書(別記様式第1号)及び収支予算書(別記様式第2号)を宮崎県山村・木材振興課みやざきスギ活用推進室に提出してください。

※予算の状況によっては、早期に終了する場合があります。

運営からのお知らせ