東京都:微量PCB廃棄物処理支援事業

上限金額・助成額45万円
経費補助率 50%

東京都(以下「都」という。)は、公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)と連
携して、中小規模の法人又は個人(以下「中小法人等」という。)に対し、当該中小法人等が東京都
内(以下「都内」という。)において所有する微量PCB廃棄物の処理等に係る費用の一部を助成す
ることにより、当該微量PCB廃棄物の処理等に係る中小法人等の負担を軽減し、かつ、都内の微量
PCB廃棄物の適正かつ早期の処理の実現を図る。

※ただし、予算の範囲を超えた日をもって、申請受付を停止します。

●微量のPCBに汚染された可能性のある変圧器及びコンデンサー類の電気機器の絶縁油の分析費用
助成金の額  試料採取費及び分析費の2分の1(1台あたりの限度額12,500円)

●微量PCB含有が確認された絶縁油・容器・電気機器の処理(運搬・処分)費用
助成金の額  処理費の2分の1(処理量に応じた限度額あり)

現行
分析・処理費の50%(限度額あり)
改定後
分析・処理費から国の助成額を除いた額の50%(限度額あり)
※国の助成制度を活用しない場合は、現行のとおりです。


東京都
中小企業者,小規模企業者
都内に保管する微量PCBが含まれた変圧器・コンデンサー類の電気機器等の濃度分析・処理をすること

2021/04/12
2026/03/31
本事業において交付する助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 個人
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者((1)を除く。)
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
(4) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項の管理組合法人
(5) 会社以外の法人であって、次の表の左欄に掲げる業を主たる事業として営むもののうち、常時使用する従業員の数が当該右欄に定める数以下であるもの(国並びに地方公共団体、( 3)及び(4)を除く。)

助成を受けるには、合計2回の申請が必要です。
【処理経費】の助成の申請方法:●1回目 交付申請時(運搬および処分前)の申請書類・・・1.助成金交付申請書(第1号様式)2.誓約書(第8号様式)*都のみに助成の申請をする場合のみ3.見積書の写し(実際にPCBが含有していて処理することになった対象機器の見積書)4.助成対象者本人であることを証明する書類5.試験成績書の写し(計量証明事業者が発行したPCB濃度等の証明書)6.国等が実施する補助事業へ提出した見積書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ7.国等が実施する補助事業の交付決定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ●2回目 実績報告時(処理後)の申請書類・・・1.実績報告書(第5号様式)2.マニフェスト伝票の写し(D票・処分終了)3.請求明細書の写し4.支払いを証明する書類の写し5.請求書(第7号様式)6.国等が実施する補助事業の交付額確定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ
【分析費】の助成の申請方法:●1回目 交付申請時(分析前)の申請書類・・・1.助成金交付申請書(第1号の2様式)2.誓約書(第8号様式)*都のみに助成の申請をする場合のみ3.見積書の写し4.助成対象者本人であることを証明する書類5.銘板の写真※機器が使用中などで写真の撮影が不可能な場合は、実施報告時(分析後)に提出6.国等が実施する補助事業へ提出した見積書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ7.国等が実施する補助事業の交付決定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ●2回目 実績報告時(分析後)の申請書類・・・1.実績報告書(第5号の2様式)2.試験成績書の写し(計量証明事業者が発行したPCB濃度等の証明書)3.請求明細書の写し4.支払いを証明する書類の写し5.請求書(第7号様式)6.銘板の写真※交付申請時に未提出の方のみ7.国等が実施する補助事業の交付額確定通知書※都以外に国等が実施する補助事業から交付が決定した場合のみ
【提出方法】:【分析】助成金交付申請の手引きの8~9頁の「②申請書類の提出」をご確認のうえ、郵送または電子メールでの提出にご協力くだい。(注意事項)・郵便料金改定に伴い、切手料金の不足が多く発生しております。必ず郵便料金をご確認のうえ、ご送付ください。・申請書類は提出前にコピーを取り、控えとして保管してください。審査手続中、公社からの問い合わせの際に書類を確認していただくことがあります。・原則、一度提出された申請書類一式は返却いたしません。あらかじめご了承ください。・直接窓口に提出される場合はお問い合わせ先に事前に電話連絡をお願いします。

公益財団法人東京都環境公社環境共生部環境事業課03-6666-9143

東京都(以下「都」という。)は、公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)と連
携して、中小規模の法人又は個人(以下「中小法人等」という。)に対し、当該中小法人等が東京都
内(以下「都内」という。)において所有する微量PCB廃棄物の処理等に係る費用の一部を助成す
ることにより、当該微量PCB廃棄物の処理等に係る中小法人等の負担を軽減し、かつ、都内の微量
PCB廃棄物の適正かつ早期の処理の実現を図る。

※ただし、予算の範囲を超えた日をもって、申請受付を停止します。

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