宮崎県:水辺の活動・安全利用促進事業補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 100%

県では、魅力ある水辺空間の創出を推進するため、市町村や民間団体が行う県民の河川・海岸への関心を高め、愛護意識の醸成及び水辺の活動における安全意識の向上に資する取組に対し、その経費の一部を助成します。

交付要綱等を確認の上、期限までに担当宛て関係書類を提出してください。

■対象経費
〇報償費:講師、司会者等への謝金
〇旅費:講師、スタッフ等の旅費
〇需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費、材料費、看板製作費、その他事業実施に直接必要となる経費
〇役務費:郵送料、筆耕料、電話料、運搬費、保険料、看板設置費、その他事業実施に直接必要となる経費
〇使用料/賃借料:会場使用料、機器リース料、タクシー代、その他事業実施に直接必要となる経費
〇備品購入費:事業実施にあたって必要となる物品(形状及び性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐えうるもので、1品の取得価格又は取得見積価格が10万円以上のものとする。)
〇委託料:事業実施にあたって必要となる経費
※人件費、食糧費、参加者に対する景品代その他これらに類するものは、補助の対象にはなりません。

■補助率及び補助上限額
(1)市町村
 補助率:対象事業費の2分の1以内
 補助上限額:300千円(ただし、水難事故注意看板等の設置については100千円)
(2)民間団体
 補助率:対象事業費の10分の10以内
 補助上限額:300千円(ただし、水難事故注意看板等の設置については100千円)


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が取り組む事業であって河川や海岸の美化活動に協力するもので、以下のいずれかに該当する取組
・川や海に関する知識や安全な遊び方を伝えるための体験型教室又は講習会等の開催
・水難事故を防止するための啓発パンフレットの作成や動画等の制作
・水難事故注意看板等の設置
・水辺環境や水質保全の重要性について理解を深めるための生き物観察会やセミナー等の開催
・水辺に親しむためのカヌーやサーフィンなどレジャー体験会等の開催
・河川敷地や海岸での地域活性化イベント等の開催(国や地方公共団体が主催、共催又は後援するもので、河川等を一時的に使用するものに限る。)
・ダムなど河川管理施設等を活かした旅行商品の企画・催行

2025/04/01
2025/05/15
宮崎県内の市町村又は次に掲げる要件を満たす法人若しくは任意団体が補助金の交付対象者になります。
・宮崎県内に事務所を有すること。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・宗教活動や政治活動を主たる活動としないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

■応募方法
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
本事業に応募される場合は、事業計画書を以下の提出先にご提出ください。
事業計画書は、提出先への持参、郵送又は電子メールで受け付けます。
提出された事業計画書を県において審査の上、採否を決定します。
事業の実施形態によっては、河川法や海岸法の適用を受ける場合がありますので、ご不明な点がありましたら提出先までお問い合わせください。

■提出先
宮崎県県土整備部河川課水政担当
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7184 ファクス:0985-26-7317
メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp

県土整備部河川課水政担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7184 ファクス:0985-26-7317 メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp

県では、魅力ある水辺空間の創出を推進するため、市町村や民間団体が行う県民の河川・海岸への関心を高め、愛護意識の醸成及び水辺の活動における安全意識の向上に資する取組に対し、その経費の一部を助成します。

交付要綱等を確認の上、期限までに担当宛て関係書類を提出してください。

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