福島県:信用保証料(セーフティネット保証)助成事業
公益社団法人福島県トラック協会(以下「協会」という。)の普通会員及び賛助会員(以下「会員」という。)が、国が定めるセーフティネット保証を受けた融資等にかかる福島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証料を支払った場合に、その保証料の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
■予算額
4,000,000円
融資にかかる信用保証料
■助成金額
保証料(公的機関より助成がある場合は、その額を差し引いた保証料)の額が10万円までは全 額、10万円を超えるときは超えた額の2分の1に10万円を加えた額(年度内20万円限度)と する。
ただし、「災害関係保証」又は「東日本大震災復興緊急保証」を受けた融資にかかる保証料に対す る助成金の限度額は、1会員当たり40万円とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
助成対象となる融資を受けること
■助成の対象となる保証料
令和6年4月1日から令和7年2月28日までの融資実行分にかかる保証協会の保証料(以下 「保証料」という。)で、次に掲げるもの。
(1) 国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号及び同条第6項「危機関連保証」)を受けた融資にかかる保証料
(2) 国が定める「災害関係保証」(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条」)及び「東日本大震災復興緊急保証」(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条」)に規定する保証を受けた融資にかかる保証料
(3) 原油・原材料価格の変動、景況悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした福島県が定めるセーフティネット制度及び緊急経済対策資金等融資にかかる保証料
■助成金額
保証料(公的機関より助成がある場合は、その額を差し引いた保証料)の額が10万円までは全額、10万円を超えるときは超えた額の2分の1に10万円を加えた額(年度内20万円限度)とする。
ただし、「災害関係保証」又は「東日本大震災復興緊急保証」を受けた融資にかかる保証料に対する助成金の限度額は、1会員当たり40万円とする。
2024/04/01
2025/02/28
会員で、会費の未納が無いもの(ただし、新規普通会員の場合は、入会後6カ月以上経過し、会費の未納が無いもの)。
■申請期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日。
ただし、予算額に達した場合、その時点で終了です。
■助成金の申請手続
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
保証協会に保証料を支払った場合、別紙「セーフティネット保証等融資にかかる信用保証協会保証料助成申請書」に、必要な書類を添付して、協会宛てに郵送等又は持参により提出する。
福島県トラック協会 〒960-0231福島県福島市飯坂町平野字若狭小屋32 TEL024-558-7755 FAX024-558-7731
公益社団法人福島県トラック協会(以下「協会」という。)の普通会員及び賛助会員(以下「会員」という。)が、国が定めるセーフティネット保証を受けた融資等にかかる福島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証料を支払った場合に、その保証料の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
■予算額
4,000,000円
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