滋賀県高島市:中山間地域等直接支払制度

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経費補助率 0%

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動等を継続するため、平成12年度から実施されています。平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、安定的な措置として実施されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
交付金の対象地域および対象農用地については、次の対象地域のうち対象農用地の要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地です。

■対象経費
1・農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)

2・体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(1+2の活動により10割を交付)

■交付単価
①地目:田
〇急傾斜
・傾斜20分の1以上
・交付単価21,000円(8割単価16,800円)
②緩傾斜
・勾配100分の1以上20分の1未満
・交付単価8,000円(8割単価6,400円)
②地目:畑
〇急傾斜
・勾配15度以上
・交付単価11,500円(8割単価9,200円)


高島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1・農業生産活動等を継続するための活動
〇農業生産活動等
例:耕作放棄の発生防止活動、水路、農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
〇多面的機能を増進する活動
例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護

2・体制整備のための前向きな活動
〇集落戦略の作成
集落戦略は、必要に応じて市町村が指導しつつ、協定期間中に作成を完了する必要があります。なお、集落戦略の作成や話し合いができなかった場合等は、交付金を返還していただくことになります。

2024/09/27
2025/03/31
■対象地域
①特定農山村法等の指定地域(旧小松村(鵜川)、旧朽木村全域、旧剣熊村、旧西庄村、旧三谷村、旧川上村、旧今津町)
②滋賀県知事が指定する特認地域(旧高島町、旧百瀬村、旧広瀬村、旧海津村、旧饗庭村)

■対象農用地
①急傾斜農用地については勾配が、田20分の1以上、畑・草地および採草放牧地15度以上(勾配は、団地の主傾斜により判断を行い、団地の一部が該当主傾斜を下回っていても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象になります。)
②自然条件により小区画・不整形な田
③積算気温が著しく低く、かつ、草地比率70%以上の地域の草地
④市町村長の判断によるもの
・緩傾斜農用地については、勾配が100分の1以上20分の1未満の田
・急傾斜農用地および緩傾斜農用地以外の農地で高齢化率が40%以上、耕作放棄率が田8%以上、畑(草地を含む)15%以上の農地
⑤県知事が地域の実態に応じて指定する地域

申請方法などについては農村整備課までお問い合わせください。

⯀協定の締結と認定
交付金は、各集落の参加者の合意により定めた活動計画書に基づいて運営されています。
交付金を申請する前に、構成員の一覧や活動方針、予算など、組織の運営に必要なことについて参加者で話し合いを行い、集落協定書にまとめてください。
参加者同士で締結した集落協定書は、市長に申請して認定を受けてください。

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 電話:0740-25-8529 ファックス:0740-25-8519

中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動等を継続するため、平成12年度から実施されています。平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、安定的な措置として実施されています。
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
交付金の対象地域および対象農用地については、次の対象地域のうち対象農用地の要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha以上の一団の農用地です。

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