福岡県飯塚市:農業物価高騰対策支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

物価高騰による農業経営への影響を軽減し、営農の継続を支援するため、市内に住所を有する個人又は市内に事業所等を有する農業法人に対し、令和5年1月から令和5年12月までの農業収入額に応じて支援金を支給します。

■支援金額
令和5年1月から令和5年12月までの農業収入額について審査を行い、農業収入額に基づき決定した金額が支援金となります。

◯農業収入額
300万円未満: 農業者→1万円  畜産業者→2万円
300万円以上900万円未満:農業者→3万円  畜産業者→6万円
900万円以上1,500万円未満:農業者→5万円  畜産業者→10万円
1,500万円以上3,000万円未満:農業者→10万円  畜産業者→20万円
3,000万円以上6,000万円未満:農業者→20万円  畜産業者→40万円
6,000万円以上9,000万円未満:農業者→30万円  畜産業者→60万円
9,000万円以上1億5,000万円未満:農業者→50万円  畜産業者→100万円
1億5,000万円以上2億1,000万円未満: 農業者→70万円  畜産業者→100万円
2億1,000万円以上: 農業者→100万円  畜産業者→100万円


飯塚市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
物価高騰により影響を受けている農業経営への補助金

2024/11/15
2024/12/24
■支給の対象となる方
以下の要件を満たす農業者及び畜産業者が対象となります。
(1)農業者について
①市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所若しくは事務所を有する農業法人(集落営農法人等を含む。)
②令和5年に農産物の生産及び販売を目的として農業を営み、令和6年度も農産物の生産及び販売を継続していること。

(2)畜産業者について
①市内に住所を有する個人又は市内に事業所、事務所若しくは農場を有する農業法人(集落営農法人等を含む。)
②家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定に基づき、令和5年度に飼養している家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関して、福岡県知事に報告(定期報告)を行っていること。
③令和5年中の農業収入額の主たる収入が畜産業によるものであること。
④令和5年に畜産物の生産及び販売を目的として畜産業を営み、令和6年度も畜産物の生産及び販売を継続していること。

※個人の場合は、農業者、畜産業者ともに、令和5年中の収入に係る令和6年度市県民税の申告において農業収入(所得)の申告をしていること、または令和5年分の農業収入(所得)の確定申告をしていることが要件となります。

■申請に必要な書類
○個人の場合
①飯塚市農業物価高騰対策支援金支給申請書
②令和5年中の農業収入額が分かる下記のいずれかのもの ・農業所得用の「令和5年分所得税青色申告決算書(1枚目及び2枚目)の写し(コピー)」
③申請者の本人確認書類の写し(コピー) ・運転免許証 ・健康保険証 ・マイナンバーカード(表面) ・年金手帳 ・介護保険証 ・パスポート 等 の写し(コピー)のうち、いずれか1つをご用意ください。
※代理人が申請を行う場合は、代理人の本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。
④振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

○農業法人の 場合
①飯塚市農業物価高騰対策支援金支給申請書
②令和5年産分の事業年度における「損益計算書の写し(コピー)」
③法人税(国税)確定申告書一式の写し(コピー) ※上記②と同事業年度で申告済みのもの
④振込口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。 ※代理人が申請を行う場合は、代理人の本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。

市役所本庁や各支所窓口において長時間お待たせすることを避けるため、受付会場を設け、複数の受付窓口をご用意いたします。お住いの地域に関係なく、どの会場でも申請ができます。

受付期間において申請ができなかった方への受付を行います。
受付会場:飯塚市役所本庁2階カフェ前ホールまたは各支所経済建設課
受付期間:令和6年11月26日(火曜日)から令和6年12月24日(火曜日)まで(ただし、土日は除く)
受付時間:8時30分から17時00分まで

経済部農林振興課農林振興係 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 電話番号:0948-96-8454 ファックス番号:0948-22-6062

物価高騰による農業経営への影響を軽減し、営農の継続を支援するため、市内に住所を有する個人又は市内に事業所等を有する農業法人に対し、令和5年1月から令和5年12月までの農業収入額に応じて支援金を支給します。

運営からのお知らせ