島根県出雲市:宿泊機能強化対策事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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出雲市は、毎年多くの観光客を迎えながら、その多くが他市で宿泊されるという通過型の観光となっています。
そこで、出雲大社の平成の大遷宮を契機とする賑わいが生まれた今、市の宿泊機能の強化を図るため、市内への新たな宿泊施設の建設、又は既存の宿泊施設の増築又は改築を促す支援制度を創設し、市内の宿泊機能の強化を図ります。
■補助金の額
補助対象施設に賦課され、納付された固定資産税に相当する 額(補助対象
施設に係る土地、償却資産に対する固定資産税を除く)
■補助の期間
補助対象施設に係る固定資産税が最初に課税された年度から3年度
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たな宿泊施設の建設、又は既存の宿泊施設の増築又は改築
2024/04/01
2025/03/31
■補助対象者
・令和8年3月31日までに、市内において旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」及び同条第3項に規定する「簡易宿所営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く)」の用に供するため、新築又は増改築した宿泊施設の固定資産税納税義務者が対象です。
■補助対象要件
・令和8年3月31日までに開業したものであること。
・補助対象施設が増改築による場合は、従前に比べて、客室数又は収容人員数が1.2倍以上になること。
(原則として旅館業法施行条例第5条第2号ウに規定する基準により算定したもの)
・客室数が5室以上かつ収容定員数が10人以上であること。
・補助対象者又は補助対象施設をもって宿泊業を営む者が、出雲観光協会の会員であること。
※当該宿泊施設において宿泊業を開始する前までに補助対象施設認定申請書の提出を行ってください。
■認定申請
・補助対象施設認定申請書を提出(建物所有者⇒市)
提出書類
①申請書(様式第1号)
②宿泊施設の位置図、配置図、平面図及び収容定員がわかる書類
③増改築の場合にあっては、増改築を行う前の宿泊施設の位置図、配 置図、平面図及び収容定数がわかる書類
④住民票又は法人等の概要を記載した書類
⑤その他市長が必要と認める書類
■認定の決定
対象施設認定書の送付(市⇒建物所有者)
■営業開始後
営業開始届の提出(建物所有者⇒市)
提出書類
①営業開始届(様式第3号)
②営業許可証の写し
○営業開始後に認定宿泊施設の内容が変更となった場合
認定変更届出書(建物所有者⇒市)様式第4号
観光交流部 観光課 電話番号: 0853-21-6588 FAX番号:0853-21-6585 メールアドレス:kankou@city.izumo.shimane.jp
出雲市は、毎年多くの観光客を迎えながら、その多くが他市で宿泊されるという通過型の観光となっています。
そこで、出雲大社の平成の大遷宮を契機とする賑わいが生まれた今、市の宿泊機能の強化を図るため、市内への新たな宿泊施設の建設、又は既存の宿泊施設の増築又は改築を促す支援制度を創設し、市内の宿泊機能の強化を図ります。
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