茨城県日立市:宅地創出促進事業補助金
日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域において、定住を促進するために良好な住宅地を整備する事業者に、費用の一部を補助します。
■補助額
◯居住誘導区域での宅地造成
200平方メートル以上の宅地 1区画につき40万円(上限400万円)
◯ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺での宅地造成
200平方メートル以上の宅地 1区画につき60万円(上限600万円)
(補助要件を満たしている認定区域において、敷地面積198平方メートル(約60坪)以上の区画が全体の3分の2(小数点以下切捨て)を占める場合は、全体の区画を補助対象とする)
◯既存建築物解体(加算)
1棟につき最大30万円(解体工事費の3分の1) 上限90万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/04/12
2025/03/31
■対象区域
〇居住誘導区域
日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
〇ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺(以下のいずれかの区域内)
1.ひたちBRTの各停留所(バス停)を中心とした半径500メートル以内
2.大甕駅、常陸多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅の常磐線各駅を中心とした半径1キロメートル以内
※開発行為全体の区域が、居住誘導区域内であることが条件です。
※街区の一部がひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺区域内にかかる場合には、その街区全体を区域内に含みます。
■主な補助要件
1.開発行為により、4区画以上の住宅用地を整備すること。
2.補助対象となる200平方メートル以上の区画が1以上あること。
※ 開発区域内に存する住宅、店舗、工場等の建築物を解体した場合は、既存建築物の解体費の一部を加算により補助します。
ただし、解体経費の内訳明細が1棟ごとに区分できること。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市建設部 住政策推進課へ申請してください。
1.事業計画の認定申請(開発行為の許可後)
開発行為許可書の写し、開発行為を受けた際の図面
2.交付申請(工事完了後)
開発行為検査済証の写し、工事完了届出書に添付した図面など
3.交付請求(販売計画時)
販売計画書、住宅区画の公図、全部事項証明書、振込先口座の写しなど
都市建設部 住政策推進課 所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階 代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602) IP電話番号 :050-5528-5148 ファクス番号:0294-21-7750
日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域において、定住を促進するために良好な住宅地を整備する事業者に、費用の一部を補助します。
■補助額
◯居住誘導区域での宅地造成
200平方メートル以上の宅地 1区画につき40万円(上限400万円)
◯ひたちBRT沿線区域・JR常磐線市内各駅周辺での宅地造成
200平方メートル以上の宅地 1区画につき60万円(上限600万円)
(補助要件を満たしている認定区域において、敷地面積198平方メートル(約60坪)以上の区画が全体の3分の2(小数点以下切捨て)を占める場合は、全体の区画を補助対象とする)
◯既存建築物解体(加算)
1棟につき最大30万円(解体工事費の3分の1) 上限90万円
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