長崎県西海市:しまの介護サービス確保事業(居宅サービス等事業者渡航費支援事業)
2024年11月05日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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西海市の離島における介護サービス基盤を補完し、島民の介護サービス水準の向上を図るため、西海市しまの介護サービス確保事業として、介護サービス提供事業者等に対し、渡航費用の助成及び介護サービスに要する費用の加算補助を行います。
介護事業所が離島居住要介護被保険者に対し、渡航して介護サービスを提供した場合の渡航費用
※他の助成制度に係る助成を受けているときは、当該助成額から他の助成制度による支給額を控除した額を助成金の額とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
当該の事業所か離島居住要介護被保険者を送迎して介護サービスを提供し、当該被保険者の渡航費を負担すること
2025/04/01
2027/03/31
事業の対象者及び種類は、次のとおりとする。
(1) 居宅サービス等事業者渡航費支援事業 法第8条に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、福祉用具貸与若しくは特定福祉用具販売、法第8条の2に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与若しくは特定介護予防福祉用具販売又は法第115条の45第1項第1号に規定する第一号訪問事業を実施する事業所が存在しな1/10 い離島の離島居住要介護被保険者に対し、当該サービス又はアセスメント調査若しくはモニタリング調査を提供した場合(中山間地域等(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)で定める中山間地域等の地域をいう。)に居住する者へのサービス提供加算を算定しない事業所に限る。)、渡航に要する費用を負担したときに、当該事業者に対し、第5条第1項第1号に規定する額を助成する事業
(2) 離島居住要介護被保険者及び送迎者渡航費支援事業 法第8条に規定する通所リハビリテーション、短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護又は法第8条の2に規定する介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所療養介護を実施する事業所が存在しない離島の離島居住要介護被保険者が当該サービスの提供を受けた場合(中山間地域等(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)で定める中山間地域等の地域をいう。)に居住する者へのサービス提供加算を算定しない事業所に限る。)であって、当該被保険者の渡航に要する費用を当該事業者又は家族等の送迎者(以下「送迎者」という。)が負担した場合に、当該送迎者に対し、第5条第1項第2号に規定する額を助成する事業
(3) 加算支援事業 第1号に規定するサービス(居宅介護支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売事業を除く。)を実施する事業所が所在しない離島において、当該サービスを提供した場合(中山間地域等(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)で定める中山間地域等の地域をいう。)に居住する者へのサービス提供加算を算定しない事業所に限る。)、当該事業者に対し、第5条第1項第3号に規定する額を助成する事業
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
長寿介護課へ申請(利用月翌月10日まで)してください。
長寿介護課 〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1 電話番号:0959-37-0024
西海市の離島における介護サービス基盤を補完し、島民の介護サービス水準の向上を図るため、西海市しまの介護サービス確保事業として、介護サービス提供事業者等に対し、渡航費用の助成及び介護サービスに要する費用の加算補助を行います。
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