長崎県東彼杵郡東彼杵町:宅地造成支援事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 0%

宅地を開発する事業者や土地提供者に対し補助金を交付することで、民間による宅地開発事業を促進し、町内への移住・定住を推進する制度です。

宅地を開発する事業者や、そのために土地提供者に対する補助金

■分譲用宅地造成事業への助成
1区画あたり50万円(限度額500万円)

■土地提供事業への助成
土地売買契約額の10パーセント以内(限度額100万円)


東彼杵町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【分譲用宅地造成事業】
2区画以上の分譲用宅地開発を行うこと

【土地提供事業】
分譲用宅地造成事業へ土地を提供する

2024/04/01
2025/03/31
【分譲用宅地造成事業】
■補助対象者
第三者に販売提供する分譲地を造成する宅地建物取引業者
※宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと。

■補助対象要件
⑴東彼杵町都市計画区域内における2区画以上の分譲用宅地開発であること。
⑵1区画当たりの面積が160平方メートル以上であること。
⑶分譲用宅地が開発後において居住用の住宅以外の用途にならないこと。
⑷農地転用を必要とする場合は、農地転用許可を受けた土地であること。

【土地提供事業】
■補助対象者
分譲用宅地造成事業への土地提供者

■補助対象要件
開発事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地を譲渡した土地所有者であること

■提出方法
郵送
窓口へ直接持参

〇郵送による場合
下記まで必要書類を郵送ください。
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場総務課企画係 宛
封筒の表に「宅地造成支援事業補助金申請書在中」と表記してください。

総務課 企画係 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 直通番号:0957-46-1286

宅地を開発する事業者や土地提供者に対し補助金を交付することで、民間による宅地開発事業を促進し、町内への移住・定住を推進する制度です。

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