広島県福山市:遊休農地利活用促進事業
遊休農地の所有者が草刈等の管理作業を法人等に委託した場合、かかった経費の一部を補助します。
業務委託費
※1アールあたり、1,000円(ただし1年度当たり上限30,000円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
草刈等の管理作業を法人等に委託すること
2024/05/30
2025/03/31
市内の農地の草刈り等の管理作業を法人等に委託した遊休農地の所有者であり、次のすべての要件を満たす必要があります。
(1)農業振興地域農用地区域内の遊休農地であること。
(2)農地利用最適化推進委員が、1ヘクタール以上の集団化が可能な一団の農地の区域内にあると認める農地であること。
(3)補助対象農地の面積が10アール以上(複数の所有者による複数の農地が一団で10アール以上となり、すべての所有者が事業実施主体であるものを含む。)であること。
※なお、同一農地の補助は1年度限りとしますが、補助対象農地を農地情報提供事業または農地中間管理機構へ登録されている場合は、2年度とします。
ただし、補助対象農地が貸借された場合は、その年度をもって補助を終了します。
公募ページから申請書等ダウンロードしてください。
農業振興課へ申請してください。
※補助金交付申請書を提出し、補助金交付決定通知を受けた後に委託するようにしてください。
補助金交付決定通知を受ける前に委託したものについては、補助の対象となりません
農業振興課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎8階 農地担当 Tel:084-928-1177(直通) Fax:084-927-7021
遊休農地の所有者が草刈等の管理作業を法人等に委託した場合、かかった経費の一部を補助します。
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