長野県松本市:土地利用型経営規模拡大奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

地域における農業の中核を担っていく効率的・安定的な農業経営体が、農地集積に意欲的に取り組む時、毎年7月1日時点で前1年以内に存続期間が3年以上の農用地利用権の設定を受けた認定農業者に対して補助金を交付します。

農用地利用権の設定に係る費用

■交付額
10アールあたり6,000円(存続期間3年以上で契約の初年のみ交付)


松本市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
存続期間が3年以上の農用地利用権の設定を受ける

2021/12/20
2025/03/31
■交付対象者
基準日において次のいずれにも該当する方
1.農用地利用権の設定を受けていること
2.松本市内在住
3.認定農業者
4.市税を滞納していないこと

■申請方法
農政課から交付対象者へ申請書をお送りします。
通知の案内にしたがって申請してください。
また、交付要件(市税を滞納していないこと)の確認を行うにあたり、松本市税関係情報の閲覧等に関する同意書または市税の滞納がない証明書の提出が必要になります。
申請書類とあわせて提出してください。

■注意事項
 次の事項に該当する場合は交付対象外となります。
 ・同一世帯のみで構成されている法人の構成員が、その法人へ利用権設定する場合
 ・法人の事業に常時従事している者または理事、取締役等が、その法人へ利用権設定する場合
 ・同一世帯内で利用権設定する場合
 ・利用権を設定した日の前1年以内に、その農地に利用権設定がされていた場合 
 ・申請年度における交付総額が1,000円に満たない場合 等

農政課地域振興担当 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3222 Fax:0263-36-6217

地域における農業の中核を担っていく効率的・安定的な農業経営体が、農地集積に意欲的に取り組む時、毎年7月1日時点で前1年以内に存続期間が3年以上の農用地利用権の設定を受けた認定農業者に対して補助金を交付します。

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