東京都足立区:技術支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

足立区内の中小企業が大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答等を得るための経費を補助します。
予算の範囲内で交付するため、予算終了とともにお断りをすることがあります。

①大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの
②大学等へ依頼して行う試験、検査等または大学等が有する機器を利用して行う製品や材料等の試作、測定、分析等
の技術支援を受けて大学等に支払った経費


足立区
中小企業者,小規模企業者
①大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの
②大学等へ依頼して行う試験、検査等または大学等が有する機器を利用して行う製品や材料等の試作、測定、分析等

※大学等
(1)学校教育法に規定する大学又は高等専門学校
(2)研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人
 ≪対象施設例≫
 ・東京電機大学
 ・都立産業技術研究センター本部(江東区)、城東支所(葛飾区※休館中)、墨田支所(墨田区)、城南支所(大田区) など

2025/04/01
2026/03/31
次の要件をすべて満たす区内に主たる事業所を有する中小企業者
①足立区内に本店登記がある中小企業者であること。
②個人の場合は、区内の住所で開業届出をしていること。
③引き続き1年以上事業を営み、住民税又は法人税の諸税を滞納していないこと。
④当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業以外の企業によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
⑤役員総数の過半数が大企業の役員や職員等を兼ねていないこと。
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体又はその構成員の下にある団体若しくは個人でないこと。

技術支援を受けた日の属する年度内に、技術支援補助金申請書(様式第11号)に、以下の書類を添えて郵送またはお持ちください。
①技術支援を受けたことを証する書類(領収書)
②履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)※発行から3ヶ月以内のもの
③法人都民税及び法人事業税の滞納がないことが確認できるもの(法人の場合)
④住民税及び個人事業税の滞納がないことが確認できるもの(個人の場合)
⑤開業届の写し(個人の場合)
※③,④の書類は納税証明書又は納税済みの領収書を提出してください。
補助対象事業に掲げる1(大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの)の場合、事業が終了した時点で、技術支援補助金報告届(様式第15号)を提出してください。

産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当 電話番号:03-3880-5496 ファクス:03-3880-5605

足立区内の中小企業が大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答等を得るための経費を補助します。
予算の範囲内で交付するため、予算終了とともにお断りをすることがあります。

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