長崎県佐世保市:小規模事業者経営改善資金佐世保市利子補給補助金
小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第 1154 号)に基づく資金融資(マル経資金)を借り入れた本市中小企業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、経営の安定と発展に資することを目的としてます。
日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金の借り入れをしていること。
2024/04/01
2025/03/31
本市内の中小企業者でマル経資金を受け、かつ、全ての市税(「国民健康保険税」を含む。)を完納している者とする。
■交付の申請
マル経資金を受けた日から起算し、12ケ月相当分の利子支払を経過した日を経過した後、佐世保商工会議所、佐世保市北部商工会又は宇久町商工会を通じ、交付申請をしてください。
佐世保市役所 経済部商工労働課 TEL:0956-24-1111 FAX:0956-25-9680
小規模事業者経営改善資金融資制度要綱(昭和48年中小企業庁第 1154 号)に基づく資金融資(マル経資金)を借り入れた本市中小企業者の支払う利子の負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、経営の安定と発展に資することを目的としてます。
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