山形県天童市:新規就農者農地賃借料支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

天童市では新規就農者の経営安定を支援し農業振興を図るため、認定新規就農者等が農地の借地権の設定を行う場合、農地の賃借料を支援します。

補助上限額 10,000円/10a

補助金の額は、事業実施主体が当該初年に借地権の設定を行った本市内の農地に係る賃借料に借地権の存続年数(5年を上限とする。)を乗じて得た額とする(100円未満の端数は切り捨てる。)。
ただし、賃借料については、1,000平方メートル当たり天童市農地参考賃借料協議会が定める参考賃借料の額(参考賃借料の額によらない場合は当該額)又は1万円のいずれか低い額とする。


天童市
中小企業者,小規模企業者
補助の対象となる農地の賃借は、前条第1号に規定する条件を満たすこととなった初年(において、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 借地権の存続期間が3年以上であること。 (2) 事業実施主体の3親等以内の親族からの農地の借入れでないこと。 (3) 賃借料の支払いが物納によるものでないこと。 (4) 当該初年の12月31日までに設定した借地権であること。

2024/04/01
2025/03/31
農業以外から就農しようとする新規就農者であって、次に掲げる各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本市において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年就農計画の認定を受けた認定新規就農者又は農地の賃借について農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により天童市農業委員会の許可を受けた個人であること。この場合において、当該認定又は許可に係る借地権設定を行った農地の面積の50パーセント以上が本市内に存するものであることとする。 (2) 当該事業実施主体と同一の世帯構成員に、農地を所有し、又は農地を借入しているものが存しないこと。

申請方法については農業委員会事務局へお問い合わせください。

農業委員会事務局 tel: 023-654-1111 fax: 023-653-0744

天童市では新規就農者の経営安定を支援し農業振興を図るため、認定新規就農者等が農地の借地権の設定を行う場合、農地の賃借料を支援します。

補助上限額 10,000円/10a

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