福島県郡山市:信用保証料補助制度
市の融資制度等により融資を受けた中小企業者が、福島県信用保証協会に支払った信用保証料を補助します。
- 一般融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈1)
- 無担保無保証人融資…支払った信用保証料の全額を補助
- 短期小口融資…支払った信用保証料の全額を補助
- 成長融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈2)
- 創業融資…支払った信用保証料の全額を補助
- (注釈1)一般融資の信用保証料補助については、創業3年以内の企業で、「医療・福祉機器関連産業、ロボット関連産業、再生可能エネルギー関連産業」または「農業法人、女性起業家、ベンチャー企業」の用件を満たす場合、全額補助(50万円限度)とします。
(注釈2)成長融資のうち、特別枠である「みらい創造融資」については、全額補助(100万円限度)とします。
※注釈1,2ともに、令和7年3月31日までの融資実行分に限ります。
融資要綱に規定する制度のうち、次に掲げる制度により融資を受けた保証料の支払いに要する経費
(1) 一般融資制度
(2) 無担保無保証人融資制度
(3) 短期小口融資制度
(4) 成長融資制度
(5) 創業融資制度
(6) 災害等対策資金融資制度
2024/04/01
2025/03/31
補助金の交付を申請する時に納期の到来している市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、事業所税、都市計画税及び国民健康保険税をいう。)を完納している者
該当融資を受け信用保証料を支払った場合、融資を受けた金融機関へ補助金等交付申請書を提出してください。
補助金等交付申請書の様式は、公募ページからダウンロードするか、産業雇用政策課又は各金融機関に備え付けのものをご利用ください。
■申請期限
信用保証料支払日から6月以内。
なお、納期の到来している市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、事業所税、都市計画税及び国民健康保険税)の完納状況確認後、補助金の交付を決定し、指定口座に振込みます。
産業観光部産業雇用政策課代表 〒963-8601 福島県郡山市朝日1丁目23-7 西庁舎4階 Tel:024-924-2251 Fax:024-925-4225
市の融資制度等により融資を受けた中小企業者が、福島県信用保証協会に支払った信用保証料を補助します。
- 一般融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈1)
- 無担保無保証人融資…支払った信用保証料の全額を補助
- 短期小口融資…支払った信用保証料の全額を補助
- 成長融資…支払った信用保証料の「半額」を補助(50万円限度)(注釈2)
- 創業融資…支払った信用保証料の全額を補助
- (注釈1)一般融資の信用保証料補助については、創業3年以内の企業で、「医療・福祉機器関連産業、ロボット関連産業、再生可能エネルギー関連産業」または「農業法人、女性起業家、ベンチャー企業」の用件を満たす場合、全額補助(50万円限度)とします。
(注釈2)成長融資のうち、特別枠である「みらい創造融資」については、全額補助(100万円限度)とします。
※注釈1,2ともに、令和7年3月31日までの融資実行分に限ります。
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