① 特別高圧電力を契約し、受電する中小企業者等
② 特別高圧電力を契約し、受電する商業施設等に入居する中小企業者等
※『中小企業者等』とは、中小企業基本法第2条に定める「中小企業者」と「小規模企業者」を指します。
※『商業施設等』とは、ショッピングセンター等の商業施設、オフィスビル、工場、その他施設で、
店舗やその他事業所が入居する施設を指します。
ただし、以下に規定するみなし大企業については、支援対象者となりません。
① 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
② 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
④ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①から③に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
⑤ ①から③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等
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