和歌山県:貨物自動車運送業物価高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

燃料等の物価高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため 、交付対象者に該当する事業者に対し、当該事業者の保有する車両数に応じて支援金を交付します。

⯀支援金
・普通貨物自動車:1台あたり1万2千円  
・小型貨物自動車:1台あたり3千円  
・軽貨物自動車:1台あたり3千円 


和歌山県
中小企業者,小規模企業者
燃料等の物価高騰により大きな影響を受けながらも貨物自動車運送事業を営んでいること。

2025/07/14
2025/08/29
交付対象者は、県内に営業所(組合にあっては県内に主たる事務所)を有する中小企業者等(※)であって、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、(4)及び(5)の事項を満たす者となります。

 (1)一般貨物自動車運送事業者(いわゆる霊柩事業のみを営む者を除きます)
 (2)特定貨物自動車運送事業者
 (3)貨物軽自動車運送事業者

 (4)直近決算で営業損失を生じたもの、または、前年度又は前々年度の決算と比較して、営業利益が30%以上減少した事業者
    なお、条件に該当しない事業者のうち、直近決算月以降の任意の月末から遡って1年間の営業利益と営業費用を比較した結果、営業損失を生じる場合、(4)の条件を満たすものと見なします。
 (5)令和7年3月31日時点で、県内の営業所において事業許可又は届出に必要な車両数を配備している事業者で、令和6年3月31日以降、当該事業を継続して営んでいる事業者(事業継続期間が1年に満たない事業者は除きます)。

中小企業者等(※)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
  ①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模事業者
  ②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)

■受付期間
  令和7年7月14日(月)から令和7年8月29日(金)まで 
  ※令和7年8月29日(金)の消印有効です

■提出方法
  郵送による提出
  ・簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
  ・送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
  ※持参、電子メールでの申請は受付できません。

■宛先
  〒640-8303 和歌山市鳴神1051-1 WINGはなやま206号
  和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局 あて

和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局 コールセンター 【電話】050-5799-9327 【メール】r7.bukkakoutou-sienkin@aozora-ts.com

燃料等の物価高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため 、交付対象者に該当する事業者に対し、当該事業者の保有する車両数に応じて支援金を交付します。

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