愛知県春日井市:小規模企業等振興資金融資助成制度(信用保証料の助成)
2023年7月11日
市内の中小事業者が、事業用資金を愛知県信用保証協会の信用保証付きで市内金融機関から借り入れる制度です。また、借り入れの際の事業者が負担する信用保証料について、春日井市からの助成金が支給されます。
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
サービス業全般,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業
小規模企業等振興資金融資の利用に伴い、発生する信用保証料
また、小規模企業等振興資金融資に対する保証条件変更に伴い発生する信用保証料の助成を行います。
事業用資金を愛知県信用保証協会の信用保証付きで市内金融機関から借り入れる制度を利用すること。
2024/08/25
2026/03/31
小規模企業等振興資金融資を受けた春日井市内に主たる事業所を持つ事業者
ただし、次の方は対象になりません。
農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業、射倖的娯楽サービス業の一部、非営利団体等
許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
税金を滞納されている方
手形、小切手について不渡りがある方および銀行取引停止処分を受けている方
保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその関係者の方
保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していない方
借入について、返済を延滞している方
休眠会社
会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含みます。)の方
保証申込みについて、金融あっせん屋等の第三者の介在が判明した方
■信用保証料の助成
提出期限:本制度融資の実行から起算して1月以内
その他:融資申込時にこの制度の融資残高があり、回収条件とする場合は助成金額が減額されます。
■保証条件変更時の信用保証料助成
必要書類:
・保証条件変更決定のお知らせ(お客様用)の写し
・取扱金融機関と締結した変更契約書の写し
・市税の滞納がないことの証明書
提出期限:条件変更決定日から起算して3月以内
適用除外:同一の資金に対し、再度保証条件変更を行った際の信用保証料の場合
産業部 経済振興課 電話:0568-85-6242
市内の中小事業者が、事業用資金を愛知県信用保証協会の信用保証付きで市内金融機関から借り入れる制度です。また、借り入れの際の事業者が負担する信用保証料について、春日井市からの助成金が支給されます。
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