大分県:中国・韓国との芸術文化交流事業補助金
2023年7月03日
東アジア文化都市事業で形成された東アジア域内の相互理解や連携をさらに深めるため、中国・韓国の芸術文化団体との交流を継続、発展させることを目的とした県内芸術文化団体の交流事業を支援するもの。
交流場所 |
補助対象経費 |
補助限度額 |
渡航 |
(1)渡航費 |
5万円/人 かつ 50万円/団体 |
(2)宿泊費 |
1万円/人・泊 かつ2泊を上限とする。 |
(1)+(2)の合計 |
5万円/人 かつ 50万円/団体 |
(3)交流サポート費 |
10万円/団体 |
(1)~(3)の合計 |
60万円/団体 |
オンライン |
音響費、会場費、通訳費等 |
10万円/団体 |
1.中国・韓国に渡航して交流する場合
(1)渡航費
県内から中国または韓国までの往復費用(航空運賃、船舶運賃、鉄道車賃等)を補助対象経費とする。なお、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合に算定される額とし、自家用車使用に係る経費は対象外とする。
(2)宿泊費
ホテルなどの室料・サービス料を補助対象経費とする。
(3)交流サポート費
補助事業を実施するに当たり、現地の芸術文化団体との連絡調整を外部委託する場合に要する費用(通訳費、コーディネーター料等)を補助対象経費とする。
2.オンラインで交流する場合
オンライン交流に要する経費(音響費、会場費、通訳費等)で、次に掲げる経費以外の経費。
物販関係費、飲食関係費、交際・接待費、事務用備品等購入費、切手代、印紙代、金券類、振込手数料、本補助金の申請、実績報告にかかる費用、社内人件費 等
以下の2点をいずれも満たす活動
1.中国・韓国との芸術文化交流を目的とした活動
2.活動実績を有すると認められる現地の芸術文化団体との交流
2024/04/01
2025/03/31
以下の(1)、(2)に該当する大分県内の文化団体(営利団体、地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)が対象となります。
(1)主たる目的が芸術文化活動である団体
(2)構成員が2名以上で規約等を有する団体
申請書提出時に団体の規約等の写しも併せてご提出ください。
1補助金等交付申請書(第1号様式)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)事業計画書(第2号様式)
(2)収支予算書(第3号様式)
(3)申請団体概要(第4号様式)
(4)その他知事が必要と認める書類
2 前項に掲げる書類の提出期限は、知事が別に定める。
3 第1項の規定による申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
大分県企画振興部芸術文化振興課芸術文化振興班 電話:097-506-2055
東アジア文化都市事業で形成された東アジア域内の相互理解や連携をさらに深めるため、中国・韓国の芸術文化団体との交流を継続、発展させることを目的とした県内芸術文化団体の交流事業を支援するもの。
交流場所 |
補助対象経費 |
補助限度額 |
渡航 |
(1)渡航費 |
5万円/人 かつ 50万円/団体 |
(2)宿泊費 |
1万円/人・泊 かつ2泊を上限とする。 |
(1)+(2)の合計 |
5万円/人 かつ 50万円/団体 |
(3)交流サポート費 |
10万円/団体 |
(1)~(3)の合計 |
60万円/団体 |
オンライン |
音響費、会場費、通訳費等 |
10万円/団体 |
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