岩手県:貸切バス事業者運行支援緊急対策交付金/追加交付

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

岩手県では燃料費高騰の影響を受けている貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。)の事業継続を支援することにより、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、交付金を交付します。
交付金の額:貸切バス車両1台あたり4万円
「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(令和2年3月31日付け国自安第215号、国自旅第333号、国自整第357号)」による休車及び自動車車検証の有効期限が切れている車両を除く。

燃料費


岩手県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
燃料費高騰の影響を受けている貸切バス事業者

2024/01/04
2024/02/29
この交付金の対象となる貸切バス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時点において岩手県内に国土交通省東北運輸局岩手運輸支局(以下「岩手運輸支局」という。)に登録されている一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両を保有する事業所がある者とする。

申請書の提出方法:持参又は郵送
【持参の場合】
注)事前に予約すること。
注)書類や記載内容に不備がないか等の形式審査の後、書類を受付する。
形式審査には多少時間がかかること。
注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は受付しないことがあること。
【郵送の場合】
注)形式審査において、記載内容や書類に不備があった場合は、受付せずに申請書を返送することがあること。
注)受付期間前等、期間外に申請書を提出された場合は、受付せずに申請書を返送する。

岩手県 商工労働観光部 観光・プロモーション室 国際観光担当(岩手県庁2階) 電話:019-629-5573  ファクス:019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.iwate.jp

岩手県では燃料費高騰の影響を受けている貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。)の事業継続を支援することにより、観光振興及び地域経済の活性化を図るため、交付金を交付します。
交付金の額:貸切バス車両1台あたり4万円
「新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった事業用自動車の定期点検について(令和2年3月31日付け国自安第215号、国自旅第333号、国自整第357号)」による休車及び自動車車検証の有効期限が切れている車両を除く。

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