岐阜県多治見市:宅地開発支援補助金
対象エリア内において次の補助制度を創設することにより、まちなかの住宅用土地を増加させ、移住定住人口を更に拡大し、市税の増収に繋げます。
1.建物解体補助金
対象エリア内の土地と建物を保有し、建物を解体して、土地を宅地開発業者へ売却又は不動産事業者を仲介し売却する個人・法人(不動産事業者を除く)が対象となります。
2.宅地造成補助金
対象エリア内で、2区画以上の宅地造成及び宅地造成に伴う公共施設の整備を行う事業者が対象となります。
■対象経費
①建物解体補助金:建物の解体費用
②宅地造成補助金:2区画以上の宅地造成及び宅地造成に伴う公共施設の整備費用
■補助額
①建物解体補助金:事業費の1/2(上限50万円)
②宅地造成補助金:1区画50万円(上限500万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助対象事業
①建物解体補助金:建物解体事業
②宅地造成補助金:宅地造成事業
2025/01/09
2025/02/10
■補助対象者
① 建物解体補助金
対象エリア内に土地と建物を保有し、建物を解体して、土地を宅地開発事業者へ売却又は不動産事業者を仲介し売却する個人・法人(不動産事業者を除く)
②宅地造成補助金
対象エリア内で宅地造成及び宅地造成に伴う公共施設の整備を行う者(宅地開発事業者が行う解体は宅地造成補助金に含む)
■補助要件案
① 建物解体補助金
(1)多治見市立地適正化計画の多治見駅周辺地区の区域内(対象外区域を除く)であること。
(2)事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること。
(3)建物解体後に1区画以上の宅地分譲が行われること。
②宅地造成補助金
(1)多治見市立地適正化計画の多治見駅周辺地区の区域内(対象外区域を除く)であること。
(2)宅地開発にあっては多治見市土地開発基準の一部(道路幅員6m、両側側溝、アスファルト舗装、下水道設備)に適合すること。
(3)事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道している、又は申請者の自費工事により当該道路に接道させること。
(4)2区画以上の宅地分譲事業であること。
■申請方法
まずは事前相談を行ってください。
概要は公募ページからダウンロードできます。
〇提出先
窓口への書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール
⯀提出・問い合わせ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線1416)ファクス:0572-24-0621
メール:koukyou@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所企画部政策担当
⯀スケジュール
①建物解体補助金
(0)事前相談
(1)事業計画の申請
(2)事業計画の承認
(3)建物解体工事着工届
(4)建物解体工事完了届
(5)解体費補助金交付申請
(6)解体費補助金交付決定
(7)建物解体費補助金請求
(8)宅地となっているか確認
(9)解体費補助金交付
②宅地造成補助金
(0)事前相談
(1)事業計画の申請
(2)事業計画の承認
(3)工事着工届
(4)工事完了届
(5)工事完了検査
(6)公共施設の寄付申出
(7)補助金交付申請
(8)補助金交付決定
(9)補助金の請求
(10)補助金の交付
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1111(内線1416)ファクス:0572-24-0621 メール:koukyou@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所企画部政策担当
対象エリア内において次の補助制度を創設することにより、まちなかの住宅用土地を増加させ、移住定住人口を更に拡大し、市税の増収に繋げます。
1.建物解体補助金
対象エリア内の土地と建物を保有し、建物を解体して、土地を宅地開発業者へ売却又は不動産事業者を仲介し売却する個人・法人(不動産事業者を除く)が対象となります。
2.宅地造成補助金
対象エリア内で、2区画以上の宅地造成及び宅地造成に伴う公共施設の整備を行う事業者が対象となります。
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